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−これまで必要であった本会からの証明書を提出する必要がなくなりました−
特許庁から特許法30条指定団体として、これまで本会は、新規性喪失例外取扱いによる出願の際の研究集会の発表論文を証明して参りましたが、2006年10月より学会等の主催者からの証明ではなく、一定の書式に則った出願人による証明書及び客観的証拠資料等を「証明する書面」として提出できることになりました。
詳細は 特許庁の以下のHPよりご確認いただき、同掲載の手引き等により手続きください。
発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/reigai.htm
「発明の新規性喪失の例外規定を受けるための出願人の手引き」<PDF 239KB>
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_tebiki.pdf
*書式等が掲載されております。
「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」<PDF 123KB>
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_qa_shu.pdf
発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用
につきましては直接特許庁へお問い合わせください
特許審査第一部調整課審査基準室
電話:03-3581-1101 内線3112
FAX:03-3597-7755
2007年5月16日掲載
(1) 証明願
(←ワード形式の書式例がございます)
「研究集会(講演会等)において文書をもって発表する」場合については,講演会名,主催者名,開催日,開催場所,文書の種類,発表者名,発表題目等が記載されていること.
「刊行物に発表する」場合については,刊行物名,発行年月日,発行所,発表者名,発表題目等が記載されていること.
(2)
添付するもの
当該講演論文集(刊行物)表紙,目次,当該論文,奥付
2.提出書類
必要部数+学会控え各1部
〔宛先を明記した返送用封筒(切手貼付)を同封して下さい.〕
3.証明料
必要部数1部につき2 000円
@
書類提出に証明料の支払方法を明記していただき,該当金額の支払い(直接本会でお支払いも可)をお願いいたします.
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証明料の支払いは現金書留または銀行振込でお願いいたします.
本会送金先一覧
4.送付先
〒160-0016 東京都新宿区信濃町35番地,信濃町煉瓦館5階
日本機械学会 総務グループ 宛
電話:03-5360-3500(代表)
本会主催・共催講演会,委員会等の会合または本会刊行物において未発表の研究成果を発表した著者が,その発表内容について特許法第30条1項の適用を受けようとする場合,本会は以下の手続きによりその証明を行う.
1. 講演論文集または本会刊行物(会誌,論文集,JSME International
Journal,部門・支部ニュースレター等)掲載論文または記事の証明
表紙,目次,論文,奥付各々のコピーを一つにまとめたもの.
2. CD-ROM版講演論文集または刊行物に掲載された論文・記事の証明
CD-ROM版に収録されている情報で,上記第1項記載事項に該当する部分をプリントアウトして一つにまとめたもの.
3. ポスター講演の証明
(1) 講演論文集に論文が収録されている場合
講演論文集に収録されている論文に対して発表の証明をする.従って,著者は証明を希望する情報をすべて講演論文集掲載の論文に収録していなければならない.
(コピーまとめの体裁は第1項と同じ)
(2) CD-ROM版講演論文集に論文が収録されている場合
CD-ROM版講演論文集に収録されている論文に対して発表の証明をする.従って,著者は証明を希望する情報をすべて同講演論文集掲載の論文に収録していなければならない.
(コピーまとめの体裁は第1項と同じ)
(3) 講演論文集もCD-ROM版講演論文集も発行しない場合
当日発表のために配布した資料に,講演会責任者(実行委員長またはセッション司会者)の確認の署名(日付記入)があるものについて発表の証明を行う.(本会に提出するものは,原本とコピー)
4. 委員会,研究会,分科会等で配布した資料の証明
当日発表した資料に委員長・主査等の確認の署名(日付記入)があるものについて発表の証明を行う.(本会に提出するものは,原本とコピー)
ただし,確認署名は加筆修正のない資料に当日行うこととし,特許係争等の問題を回避するため,後日署名することはできない.
5. 公表日
(1) 講演論文集,CD-ROM版講演論文集等を発行する場合
奥付等に発行日の記載がない限り,会場での当日登録開始日をもって公表日とする.
(2) 発行物がない場合
発表確認者の署名日をもって公表日とする.
以上