寄付金等取扱規程
2024年3月26日 理事会承認
(目的)
第1条 この規程は一般社団法人日本機械学会(以下「本会」という)が定款第44条に基づく個人または法人から受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の種類等)
第2条 本会が受領する寄付金の種類は次のとおりとする。
① 一般寄付金 個人または法人が使途を特定せずに寄付した寄付金
② 特別寄付金 個人または法人が使途を特定して寄付した寄付金
③ 使途特定寄付金 使途をあらかじめ特定して公募し、それに応じて個人または法人が寄付した寄付金
2 使途特定寄付金の公募は、理事会にて決定する。公募にあたっては当該寄付金の規程を理事会が承認し制定するものとする。
(受入基準)
第3条 寄付金を受けることの可否は、理事会にて決定する。寄付金等が次の各号に掲げる基準のいずれにも該当するときは、その寄付金を受け入れることができる。
(1)寄付金等の受入において、次に掲げる条件等が附されていないこと
イ 寄付者に寄付の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること
ロ 寄付者が寄付の経理について監査を行うこと
ハ 寄付後に寄付者が寄付の全額又は一部を取り消すことができること
ニ 寄付された寄付金等を寄付者に無償で譲渡又は使用させること
(2) 寄付金等を受け入れることにより、本会の活動趣旨に反しないこと
(受入手続)
第4条 寄付者は、書面(電磁的方法も含む)により寄付の申し出を行うものとする。
2 本会は、寄付金を受け入れたときに寄付者から受領書の交付の求めがあった場合に限り、受領書を交付する。
(報告)
第5条 本会は、寄付者に対し報告書を作成し、お礼状とともに交付するものとする。必要に応じて会誌やウェブサイト上で公開することもできる。
(個人情報保護)
第6条 寄付者に関する個人情報については、別に定める「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(その他)
第8条 この規定に定めるもののほか、寄付金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則 この規程は、2024年3月26日から施行する。