日本機械学会バイオエンジニアリング部門運営規程
2002年6月28日 制定
2004年5月31日 改定
2005年4月 1日 改定
2006年4月 1日 改定
2014年1月10日 改定
1. | 日本機械学会バイオエンジニアリング部門(以下部門という)は,日本機械学会定款第3条の目的に則し,また日本機械学会倫理規定及びヘルシンキ宣言(ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則)を遵守して,当該分野の学術研究及び会員間の学術・情報交流の場として研究と交流を活性化し,強力に推進することにより,学術,産業,社会の発展に貢献することを目的とする.日本機械学会バイオエンジニアリング部門運営規程(以下本規程という)は,日本機械学会部門運営の指針である部門運営要綱(2012年10月3日改訂,以下要綱という)の規程を具体化あるいは補足し,部門の運営を円滑ならしめることを目的とする. |
2. | 部門には,要綱第2(1)項に則り,部門長1名,副部門長1名,部門幹事1名及び運営委員10名以上30名以下をおく. |
3. | 役員は,下記の任務を遂行する.ただし部門長は,必要があるときは,下記以外の任務を担当させることができる. 部門長:
・ 部門代表(要綱2(1)項)
副部門長:・ 運営委員会の召集(要綱2(1)項) ・ 幹事会の召集 ・ 部門活動を主宰(要綱2(1)項) ・ 部門協議会委員(部門協議会に関する規程)
・ 部門長が職務を遂行できないときの部門長職務代行(要綱2(1)項) ・ 部門規程等の立案・改定 ・ 日本機械学会賞,日本機械学会奨励賞等の部門推薦取りまとめ
取りまとめにあたっては,「日本機械学会賞等へのバイオエンジニアリング部門からの推薦に関するメモ」を参考にする.
部門幹事:
・ 部門長補佐(要綱2(1)項)
運営委員:・ 運営委員会及び幹事会の事務局.学会事務連絡の窓口 ・ 運営委員会議案の立案,議事録の作成と管理 ・ 運営委員会及び幹事会の司会進行 ・ 役員,所属委員会間の調整 ・ 専門領域アドバイザーの登録・管理
・ 運営委員会での審議に参画(要綱2(1)項)
・ 部門活動の推進(要綱2(1)項) |
4. | 役員は要綱2(2)項に則り,下記の要領で選出する. 部門長:
・ 副部門長が,その任期満了後自動的に昇格する.
副部門長:
・ 選挙による.
部門幹事:・ 選出方法は,要綱2(2)項の1並びに「日本機械学会バイオエンジニアリング部門副部門長選出規 程」による.
・ 正員登録会員の中から部門長が指名する.
運営委員:
・ 部門長が代議員の中から指名,あるいは正員登録会員の中から指名する.ただし後者の指名による
運営委員は少数にとどめる. ・ 具体的な選出は「日本機械学会バイオエンジニアリング部門代議員,運営委員に関する運用メモ」 による. |
5. | 役員の任期は要綱2(3)項に則り,以下のように定める.
・ 役員の任期は1年とする. ・ 部門長,副部門長の再任は認めない. ・ 部門幹事にあっては留任1回2年就任の原則で運用する.ただし2年を越えて就任することは不可 とし,また再任も認めない. ・ 代議員から指名する運営委員にあっては留任1回2年就任の原則で運用する.ただし,代議員配分 数の少ない支部選出の運営委員についてはこの原則を適用しない.運営委員には,連続して2年を越 えて就任することは不可とするが,これに抵触しない再任は可とする. ・ 任期開始前の部門長予定者が欠けたときには副部門長予定者を昇格させ,可能な限り速やかに副部 門長選挙を実施して後任を補充する.任期途中の部門長が欠けたときには副部門長がその職務を代行 する.副部門長が欠けたときには直ちに副部門長選挙を実施し,欠員を補充する. ・ 部門長指名の役員に欠員が生じた場合には,要綱2(4)項に基づき,部門長がその後任者を指名す ることができる. |
6. | 要綱第3項に定める代議員の定数は10名以上30名以下とする.任期は要綱3(4)項に基づき1年〜2年とするが,運用に当たっては,要綱に定める留任限度4年就任を原則とする.ただし,代議員定数の少ない支部にあっては,この原則を適用しない.なお,留任限度を超えない限り,再任は可とする.代議員は,部門事業を積極的に支援する.また副部門長選挙において選挙権を有する.代議員の選出依頼は,要綱3(2)項に基づき,「日本機械学会バイオエンジニアリング部門代議員,運営委員に関する運用メモ」を参考に行う. |
7. | 部門運営に対し高い立場から助言を与えることを任務とするアドバイザリーボードをおく.アドバイザリーボードは部門長経験者あるいは部門の発展に多大の貢献をされた方の中から運営委員会の議を経て部門長が委嘱する.アドバイザリーボードには当該期の前部門長を含めることとし,10名以内とする.任期は1年とするが,再任を妨げない.アドバイザリーボードは,運営委員会に出席し意見を述べるとともに,部門長に必要な助言を与える.ベテランのアドバイザリーボード経験者にはシニアアドバイザーとして意見や助言をいただく. |
8. | 要綱4(1)項に定める部門の最高決議機関である運営委員会の構成員(運営委員会構成員)は,4(2)項に基づき,部門長,副部門長,部門幹事,運営委員並びに本規程第12項に定めるすべての所属委員会の委員長とする.運営委員会は,要綱4(4)項に従い,運営委員会構成員の過半数の出席をもって成立し,議決は出席構成員の過半数をもって行う.ただし部門長が必要と認めた場合,運営委員会構成員の招集に代わる会議形態をもって運営委員会開催に代えることができる.このような形態で開催した運営委員会を代行運営委員会と称する.代行運営委員会はその会議形態に応じた回答が運営委員会構成員の過半数から得られたことをもって成立し,議決はその回答数の過半数をもって行う.アドバイザリーボード,シニアアドバイザー,前部門幹事,所属委員会幹事,並びにバイオエンジニアリング部門を主たる活動母体とする本部理事,会誌編集委員会委員,論文集編集委員会委員,出版事業部会委員は運営委員会に出席し意見を述べることができる.ただし,定足数並びに議決には含めない. |
9. | 部門に幹事会を置く.幹事会は,部門長,副部門長,部門幹事,並びに第11項で規定する総務委員長,広報委員長,国際委員長,企画委員長,部門ジャーナル編集委員長,部門講演会組織委員長,バイオフロンティア講演会組織委員長で構成する.ただし,委員長が欠席の場合は,各委員会幹事が代理として出席するものとする.前部門長,前部門幹事はオブザーバーとして出席し,意見を述べることができる.幹事会は,運営委員会議案を事前に審議・整理し,また運営委員会から付託された事項を審議決定する.運営委員会の開催が困難な場合には,その任務を代行する.ただし,その場合にあっては事後に運営委員会の承認を得なければならない.なお,幹事会の議決は,構成員の全員一致を原則とするが,意見が一致しない場合には構成員の3分の2以上の多数決で決する. |
10. | 要綱第5項に定める所属委員会として,部門に総務委員会,広報委員会,国際委員会,企画委員会,部門講演会組織委員会,バイオフロンティア講演会組織委員会を置く.ただし,部門講演会実行委員会,バイオフロンティア講演会組織委員会にあっては,各期の講演会の準備を円滑に進めるため,複数設置することができる.その場合には,期を明示して区別するものとする. |
11. | 所属委員会の構成と任期は,要綱第5項2号及び4号に則り,下記の通りとする.
総務委員会:委員長1名.幹事1名.委員長の任期は1年とし,留任1回2年就任の原則で運用する.幹事の任期は委員長の任期に準じる. 広報委員会:委員長1名.幹事1名.委員若干名.委員長の任期は1年とし,留任1回2年就任の原則で運用する.幹事及び委員の任期は委員長の任期に準じる.ただし,部門メールサーバ管理等の特殊な任務に従事する委員には,この原則は適用しない. 国際委員会:委員長1名.幹事1名.委員若干名.委員長の任期は1年とするが,会議の準備開始事業年度期首から開催事業年度期末までの就任を原則として運用する.幹事及び委員の任期は委員長の任期に準じる. 企画委員会:委員長1名.幹事1名.委員若干名.委員長の任期は1年とし,留任1回2年就任の原則で運用する.幹事及び委員の任期は委員長の任期に準じる. 部門ジャーナル編集委員会:日本機械学会「Journal運営委員会」所属の「Journal of Biomechanical Science and Engineering編修委員会」のメンバーが兼任する. 部門講演会組織委員会:1委員会につき,委員長1名,幹事1名,委員若干名.委員長の任期は1年とするが,留任1回2年就任の原則で運用する.当該講演会開催の1年前の事業年度期首に就任し,その年の関連講演会組織委員に加わる.また,開催事業年度期末にその職を終える.幹事及び委員の任期は委員長の任期に準じる. バイオフロンティア講演会組織委員会:1委員会につき,委員長1名,幹事1名,委員若干名.委員長の任期は1年とするが,留任1回2年就任の原則で運用する.当該講演会開催の1年前の事業年度期首に就任し,開催事業年度期末にその職を終える.幹事及び委員の任期は委員長の任期に準じる. |
12. | 所属委員会の業務は下記のとおりとする.ただし,部門長は,必要があるときは,下記以外の業務を各委員会に担当させることができる. 総務委員会
・ 財務管理,予算書作成,予算執行の管理
広報委員会・ 部門賞選考委員会事務局 選考委員長には総務委員長があたる. なお,選考に当たっては下記の規程等に基づく. 「日本機械学会部門賞通則」(関連規定34) 「部門賞・支部賞運営に関しての注意事項」(関連規定34) 「バイオエンジニアリング部門賞規定」 「バイオエンジニアリング部門賞運用の申し合せ」 「瀬口賞の運用に関する申し合せ」 ・ 若手優秀講演フェロー賞選考委員会事務局 選考管理担当は,総務幹事がバイオフロンティア講演会組織委員会と協力してあたる.なお,選考にあたっては,「日本機械学会若手優秀講演フェロー賞に関する規程」に基づく. ・ BE部門一般表彰選考委員会事務局 一般表彰の選考管理担当は,総務委員長があたる.選考に当たっては,「バイオエンジニアリング部門一般表彰規定」に基づく. ・ 副部門長選挙事務局 選挙管理担当は前部門長,総務委員会幹事があたる.なお,選挙に当たっては,「バイオエンジニアリング部門副部門長選出規程」に基づく. ・ 部門宛推薦依頼対応事務局 学会本部などから部門宛てに賞の推薦依頼などがあった場合に,その選出事務を行う.選出方法については,部門賞の選賞規定に准ずる.なお,選賞依頼が年度をまたぐ場合には,前年度の選賞委員会の委員のうち,アドバイザリーボードの委員は留任とし,その他の委員は新年度の委員とする.
・ ニュースレターの編集,発行
国際委員会・ ホームページの企画,運営,管理 ・ 対外広報活動,会員増強策の立案と実施
・ 国際会議の企画,実行
企画委員会・ 国際会議実行委員会の組織編成 ・ 諸外国学会連絡窓口,海外渉外折衝
・ 年次大会,総会の部門企画立案
部門ジャーナル編集委員会・ バイオサロン,見学会,講習会等の企画立案 ・ 他部門,他学会との連携行事(他の委員会が担当する行事を除く)の企画立案
・Journal of Biomechanical Science and Engineeringの編集・発行
部門講演会組織委員会
・ 部門講演会行事(GS,OS,フォーラム,ワークショップ,見学会等)の企画立案と実施
バイオフロンティア講演会組織委員会
・ セミナー行事(GS,OS,フォーラム,ワークショップ,見学会等)の企画立案と実施
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13. | 部門の事業年度は,毎年3月1日に始まり,翌年2月末日で終わる. |
14. | 当該年度の事業計画は4月20日までに,また事業報告は年度終了後15日以内に,それぞれ会長へ提出 する. |
15. | 部門では下記の集会事業を企画,実施する.
1.国際会議を含む研究発表講演会
2.外国人招待講演会を含む特別講演会 3.講習会,バイオサロン,等の啓蒙活動 4.その他部門集会活動として運営委員会が適当と認めた事業 |
16. | 部門では下記の技術情報提供活動を実施する.
1.Journal of Biomechanical Science and Engineeringの発行
2.ニュースレターの発行 3.国内外研究動向調査 4.産業界との連携,共同研究や製品開発支援に関する情報提供 5.会誌,日本機械学会学術誌への記事,論文投稿勧誘,特集号の企画 6.コンサルティング業務 7.その他部門技術情報提供活動として運営委員会が適当と認めた活動 |
17. | 広範なテーマ・領域を対象とする基礎的研究ならびに新分野の調査,将来の研究テーマの開拓・育成を行うことを目的として,部門は所属研究会(A−TS)を設置できる.詳細は,「部門所属研究会に関する運営内規」(関連規定27)に従う.なお,部門は研究会に運営資金を補助するものとする.その額は運営委員会において協議の上決定する. |
18. | 部門は,必要と思われるテーマについて,部門所属分科会(P−SCD)を設置できる.詳細は「部門協議 会直属および部門所属分科会に関する規定」(関連規定25)に従う.なお,部門は部門所属分科会に運営 資金を補助するものとする.その額は運営委員会において協議の上決定する. |
19. | 分野横断型の特定テーマについて調査あるいは研究を行う必要が生じた場合には,他の2つ以上の部 門と協力して部門協議会直属分科会(P-SCC)の設置を申請できる.詳細は「部門協議会直属および部門所 属分科会に関する規定」(関連規定25)に従う.なお,P−SCC−Tの設置が認められた場合,運営資 金は部門支援事業基金から交付されるので,部門からは支出しないものとする.また,P−SCC−Uの 設置が認められた場合は,協力する部門間で負担金を協議の上,運営委員会承認の下,部門から支出する ものとする. |
20. | 国の諸機関が企画・実施する各種プロジェクトのテーマ提案に関し部門の貢献が可能な場合には,部 門は研究開発事業部・部門合同分科会(RD)の設置テーマ募集に応募するものとする.詳細は,「研究開発 事業部・部門合同分科会(RD)に関する規定」に従う.設置が認められた場合,この分科会の運営経費は研 究開発事業部により負担されるので,部門からは支出しないものとする. |
21. | 部門の運営は部門交付金をもって行い,企業等から寄付金あるいは支援を受けない.(要綱10(1)項) |
22. | 学会本部からの部門交付金額は,要綱15項に定める部門評価点と部門登録会員数に基づき,要綱10(2) 項に定める方法に従って算定される額である. |
23. | 中長期的な展望に基づき大規模な事業を企画する場合には,部門は,事業目的,内容,開催時期,費 用等を明示して,特定事業資金の積み立てを理事会に申請する.詳細は「特定事業資金取り扱い規定」に 従う.なお,行事を実施しなかった場合には,原則,本部の機械工学振興事業資金の中の一般資金に組み 入れられる. |
24. | 部門が行なう事業により収支差額にプラスが生じた場合には,部門事業支援資基金として300万円を上 限として学会本部へプールする.部門事業支援基金への繰入れ対象事業は以下の通りとする.国内研究発表 講演会,特別講演会,見学会,国際会議 (講習会は対象外)(要項12(1)項) |
25. | 各部門の部門事業支援資金への拠出額は,上限額を限度として当年度の各部門企画事業(国内研究発表 講演会,特別講演会,見学会,国際会議)の収支差額プラス分の総額の割合に応じて配分する. |
26. | 国際会議の開催により,繰入金(部門特定事業資金等)を除き収支差額がプラスとなった場合には,その 30%を管理費並びに事務経費(間接経費)とする.(要項10(3)項) |
27. | 毎年期首に当該期の部門交付金及び前期からの繰越金等が学会本部から通知されたのち,直ちに収支 予算書を作成し本部に提出する.(要綱13項) |
28. | 毎年11月中頃に次年度の事業計画書・予算書を作成し,財務理事会に提出する.また部門特定資金を 申請する計画がある場合には,その申請書も提出する.(要綱13項) |
29. | この規程は,運営委員会構成員の過半数の決議により変更することができる. |
30. | この規程変更に関わる決議は郵便等の手段による. |
31. | 従前の日本機械学会バイオエンジニアリング部門部門長選出規程は廃止する. |
32. | 従前の日本機械学会バイオエンジニアリング部門アドバイザリーボード委嘱規程は廃止する. |
33. | この規程は2014年4月1日より施行する. |