日本機械学会中国四国学生会規約



当学生会に関する規程は日本機械学会学生会通則に定めるほか、本規約に定めるところによる。

(名称)
第1条 当学生会は、日本機械学会中国四国学生会(以下、学生会)という。

(事務所)
第2条 学生会事務所は、日本機械学会中国四国支部におく。

(会期)
第3条 学生会の会期は、1年を1期とする。

(資格)
第4条 学生員5名以上在籍の、中国四国の各県(岡山、鳥取、島根、山口、広島、愛媛、香川、徳島、高知)に所在する大学、大学校および高等専門学校は、
学生会の会員校となることができる。その手続きは、本学生会に申し込み、幹事校会および中国四国支部幹事会の承認を得るものとする。
会員校は原則として1学校を一つの組織とする。

(顧問及び運営委員)
第5条 会員校には顧問1名、運営委員2名をおく。ただし運営委員は原則として同一学年に在籍しなものとし、必要に応じこれを増員することができる。
顧問は会員校の機械工学に関係ある学科の主任教授、またはその推薦を受けた正員に委嘱するものとする。顧問は、学生の相談に応ずる。
運営委員は学生員中より互選し、顧問の承認を得るものとする。また、その会員校を代表し、かつ、学生会の総会および幹事校会等に出席する。
顧問および運営委員の任期は1年とし、重任を妨げない。

(役員校)
第6条 学生会には次の役員校をおく。
1.委員長校 1校
2.幹事校  5校
委員長校は毎期に幹事校の中より、会員校の選挙によってこれを定める。
委員長校は学生会会務を統括し、幹事校会の議長となる。
幹事校は毎期に会員校の互選によってこれを定める。
幹事校は幹事校会に出席し、会務を決定する。
中国四国支部学生会担当幹事(以下、担当幹事という)は、幹事校会に出席するものとする。

(総会)
第7条 学生会の総会は幹事校会の議決を経て、委員長校が召集する。
総会は会員校の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
総会の議決は出席会員校の3分の2以上の賛成を要し、担当幹事の承認を必要とするものとする。

(幹事校会)
第8条 幹事校会は原則として毎年3回開催するものとする。
幹事校会は幹事校の3分の2以上の出席をもって成立する。幹事校会の議決は出席校の3分の2以上の賛成を必要とし、さらに担当幹事の承認を必要とする。

(委員長校の義務)
第9条 委員長校は総会にその期の事業報告および会計報告を行い、承認を受けなければならない。
また、委員長校は2月中に当年度(前年3月から2月まで)の事業報告及び決算報告を支部幹事会の承認を経て本部会長に提出しなければならない。
委員長校は総会および幹事校会の議事録を作成し、会員校に配布しなければならない。

(規約の変更)
第10条 この規約を変更しようとするときは、総会において出席会員校の4分の3以上の賛成を要し、かつ、支部幹事会および本部理事会の承認を得なければならない。

付 則
この規約は昭和46年3月12日から施行する。
付 則
この規約は昭和55年3月13日から施行する。
付 則
この規約は平成元年3月9日から施行する。
付 則
この規約は平成2年3月10日から施行する。


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