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簡易リフト

lift

 [労働安全衛生法第一条第9号]で,簡易リフトを以下のように定めている.すなわち,エレベータのうち,荷のみを運搬することを目的とするエレベータで搬器の床面積が1m2以下または天井の高さが1.2m以下のもの.電動ダムウェータは,この範囲の一部である.

20/1002378.txt · 最終更新: 2023/02/17 11:35 by 127.0.0.1