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コースタ

coaster

 政令で工作物に指定される高架の遊戯施設で,[建設省告示第558号]第六条1項の(四)に分類される客席部分が高低差2m以上の軌条を走行するもので(三)以外のものの一般名称である.

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20/1004134.1500421821.txt.gz · 最終更新: 2017/07/19 08:50 by 127.0.0.1