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昇降機

elevator and escalator

 建築基準法上はエレベータのほかにエスカレータ,電動ダムウエータも昇降機として扱われる.国土交通省監修「昇降機の技術基準」の解説では,建築基準法における昇降機を,「一定の昇降路または搬路を介して,動力により,人または物を建築物もしくはその他の工作物のある部分から他の部分へ移動・運搬するための設備」としている.ただし次のものは建築基準法上の昇降機には該当しないものとされている.生産設備または搬送(荷役)設備としてもっぱらそれらの過程の一部に組込まれる施設で,人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され,かつ,人が乗込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの.機械式駐車場(自転車の駐車の用に供するものを含む),立体自動倉庫などの物品の保管のための施設(当該施設に搬入された物品などが自動的に搬出位置に運搬される構造となっているものに限る)の一部を構成するもので,人が乗込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの.舞台装置であるせり上げ装置.

20/1005811.txt · 最終更新: 2023/02/27 19:07 by tld07