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性能評定

capacity consultion

 [建築基準法第三十八条]の適用をうけるもの,または対象にならないもので,かつ建築主事が施設の安全性の確認が適切に行い難いと判断したものについて,財団法人日本建築センターが専門委員会で行う技術的評価のことである.

20/1006837.txt · 最終更新: 2017/07/19 08:50 by 127.0.0.1