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浮遊粒子状物質

suspended particulate matter

 大気中に浮遊する粒子をいうが,大気にかかわる環境基準として制定されており[環境庁告示第1号,1972年],人体影響を考慮して粒径が10μm以下のものと定義される.環境基準では,1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり,かつ,1時間値が0.20mg/m3以下であることとされる.SPMと略称される.

03/1011350.txt · 最終更新: 2023/02/17 11:27 by 127.0.0.1