荷を動力または人力によってつり上げ,上下,前後および左右に運搬する機械であって,その大分類を以下に示す.①ジブ付クレーン:ジブ(荷をつる腕)から荷をつるクレーン,②天井クレーン:高架ランウエイ上を走行するけたにトロリを持つクレーン,③特殊天井クレーン:(製鋼用など)特殊な用途に適する装置を持つ天井クレーン,④橋形クレーン:レール上を走行する脚を持つけたに,トロリまたはジブ付クレーンを持つクレーン,⑤アンローダ:陸揚専用のクレーンで,ホッパ,フィーダ,コンベヤなどを持つもの,⑥コンテナクレーン:コンテナ専用のクレーンで特殊な構造を持つもの,⑦ケーブルクレーン:相対する塔間に張られたロープを軌道としてトロリが横行するクレーン.クレーンなど安全規則では,次の6型式に大分類されている.①天井クレーン,②ジブクレーン,③橋形クレーン,④アンローダ,⑤ケーブルクレーン,⑥テルハ.クレーンの製造および設置,使用および就業,検査,玉掛け作業の就業制限およびクレーン運転手士免許などについては,クレーン等安全規則ならびに関連法令,規則に定められている.