一般社団法人 The Japan Society of Mechanical Engineers

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関連規定 18

集会事業
講師・講演依頼者への出張旅費支払いに関する内規

平成4年8月5日 理事会承認
2010年8月6日 財務理事会・企画理事会改正

 

講習会講師・特別講演会講演者など,講演を依頼した方への出張旅費の支払いは次のとおりとする。

  1. 講師・講演依頼者への出張旅費支払い有無は,当該行事企画者が決める。ただし,大学・公立研究所等に勤務している方に対しては原則としてこれを支払う。
  2. 企業に勤務している方には原則として支給しない。ただし,申し出がある場合はこれを支払うことができる。
  3. 支払いに当たっては,本会の出張旅費規程を遵守し,講師・講演者からの請求に基づく実費支払いとする。

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