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他団体の出版物発行等事業への協力および本会名義使用規定

1998年11月10日 制定

 

<本規定の対象>
1. 本規定は、本会が共催・協賛・後援等を行なう行事以外で、本会が他団体の出版物発行に協力し本会名義が使用される場合の取扱いを定めるものである。
出版物以外の事業に対して協力依頼がある場合も、本規定に基づき審議を行なう。

<出版物の性格>
2. 当該出版物は以下のいずれかのものとする。
(1)学術活動を行なっている公益法人が発行するもの。
(2)民間の出版社が発行するもので学術的価値の認められるもの。

<協力の内容>
3. 出版に対する本会の協力は、原則として企画・編集に関わる事項とする。

<協力の条件>
4. 協力の条件として、当該出版物の発行が本会および会員にとって有益なものであることが具体的に示されていなければならない。また、企画・編集に協力する本会の名称
が明示されることを条件とする。

<協力担当者>
5. 当該出版物発行への協力は、その対応する部署(部門等)が行なう事とする。

<協力申請の手続き>
6. 協力申請の手続きは以下のとおりとする。
(1)本会内からの申請
本会内の特定部署が他団体の出版物発行に協力しようとする場合は、この規定
に定める事項の詳細を記した計画書を添えて会長に申請する。
(2)他団体からの申請
他団体から本会会長に協力の申し出がある場合は、企画理事が対応部署を決めてその可否を検討するよう依頼する。(可と決定された場合は、当該部所に協力の対応を依頼する。)

<担当理事および契約者>
7. 本件の担当理事は企画理事と当該事項を所管する理事とし、契約は会長名において行なう。申請に対する審議および契約の解除は企画理事と当該事項所管理事の合同審議
において決定する。なお、必要に応じて、担当理事および当該部署の長が共同審議を行なう。

<以上>

 


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