1995年
2月7日制定(目 的) | |
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1. | 技術と社会部門に関連する研究と活動の進展を促進するために,日本機械学会技術と社会部門では,部門賞を設ける. |
(部門賞の対象) | |
2. | 部門賞は次の2種類とする. |
(1) | 功績賞 |
功績賞は,技術と社会部門の学術および国際交流などにおいて顕著な功績をあげ,同部門の発展に功労のあった個人(または法主体)に贈る. | |
(2) | 業績賞 |
業績賞は,技術と社会部門の研究または活動において顕著な業績をあげた個人(または法主体)に贈る. | |
(受賞者資格) | |
3. | 受賞者は原則として日本機械学会の会員とする. |
(受賞候補者の推薦) | |
4. | 部門運営委員会は,受賞候補者の推薦方法と時期を附則に定める. |
(選 考) | |
5. | 部門運営委員会は,表彰委員会を組織し,受賞者の選考にあたらせる. |
(受賞件数) | |
6. | 当該年度の受賞件数は,功績賞,業績賞とも原則としてそれぞれ1件とする. |
(受賞者の最終決定) | |
7. | 部門運営委員会は,表彰委員会の選考した受賞者の最終決定をおこなう. |
(贈賞の報告) | |
8. | 部門長は,部門賞の贈賞内容が確定次第,賞の名称,贈賞の時期,受賞者名等を部門協議会を経て,理事会に報告する. |
(贈賞の時期と場所) | |
9. | 贈賞は,部門長が年1回,部門企画の集会事業に併せておこない,部門長名の賞状等を受賞者に贈る.賞状の形式は,日本機械学会 技術と社会部門 功績賞,あるいは業績賞とする. |
(経 費) | |
10. | 部門賞に係わる諸経費は部門運営費より支出する. |
(本規定の変更) | |
11. | 本規定の変更にあたっては本部門運営委員会の議を経て,部門協議会ならびに理事会の承認を得るものとする. |
(各賞,表彰の英文名称) | |
12. | 各賞の英文名称は,以下の通りとする. |
(1) | 功 績 賞 :Technology and Society Award |
業 績 賞 :Technology and Society Achievement
Award | |
(関連規定) | |
13. | 本規定の運用にあたっては,『部門賞通則 』,『部門賞・支部賞運営に関しての注意事項 』を参照するものとする. |