日本機械学会技術と社会部門

部門一般表彰規定

1995年 2月7日制定
1995年11月7日改訂
1998年10月1日改訂
2000年12月12日改訂


 (目  的)
1. 技術と社会部門に関連する研究と活動の進展を促進するために,日本機械学会技術と社会部門では,部門一般表彰を設ける.
 (部門一般表彰の対象)
2. 部門一般表彰は,次の1種類とする.
(1) 優秀講演論文表彰
当該年度を含め3年以内に開催された,本部門が企画した講演会等において発表された講演論文であって,技術と社会との調和のとれた発展に寄与するものと期待される論文の発表者を表彰する.
 (表彰者の資格)
3. 表彰者は原則として日本機械学会の会員とする.
 (表彰候補者の推薦)
4. 部門運営委員会は, 表彰候補者の推薦方法と時期を附則に定める.
 (選  考)
5. 部門運営委員会は,表彰委員会を組織し,表彰者の選考にあたらせる.
 (表彰件数)
6. 当該年度の表彰件数は,原則として1件とする.
 (表彰者の最終決定)
7. 部門運営委員会は,表彰委員会の選考した表彰者の最終決定をおこなう.
 (表彰の報告)
8. 部門長は,一般表彰の表彰内容が確定次第,表彰の名称,表彰の時期,表彰者名等を部門協議会を経て,理事会に報告する.
 (表彰の時期と場所)
9. 表彰は,部門長が年1回,部門企画の集会事業に併せておこない,部門長名の賞状等を表彰者に贈る.表彰状の形式は,日本機械学会 技術と社会部門 優秀講演論文表彰とする.
 (経  費)
10. 部門一般表彰に係わる諸経費は部門運営費より支出する.
 (本規定の変更)
11. 本規定の変更にあたっては本部門運営委員会の議を経て,部門協議会ならびに理事会の承認を得るものとする.
 (表彰の英文名称)
12. 表彰の英文名称は,以下の通りとする.
優秀講演論文表彰:Technology and Society, Certificate of Merit for Outstanding Presentation
 (関連規定)
13. 本規定の運用にあたっては,『「部門一般表彰」通則 』を参照するものとする.

部門の諸規定へ戻る