平成16年4月9日 制定
平成22年4月2日 改訂
1.目的 | |
ワーキンググループ(以下WGという)の運営内規を定める。
| |
2.WGの構成員 | |
1)主査 1名 2)幹事 1名 3)委員 若干名 4)顧問 若干名
| |
3.WGの構成員の役割 | |
1)主査 設置目的達成のため、委員会活動を促進し、その成果を部門、学会に還元を行うように研鑚をする。委員会報告を逐次、委員会で報告を行う。 2)幹事 主査を補佐し、議事録を作成、保管を行う。 主査の指示により会計処理を行う。 3)委員 主査の指示に従い、その見識を充分に発揮し、設置目的達成に向かう。 4)顧問 主査の要請に答えて助言を行い、委員会活動の一助となす。
| |
4.WGの責務 | |
1)総務委員会に逐次活動報告を行う。 2)主査任期終了時には活動報告書を提出する。 3)委員会より、委託された事項について責務を果たす。 4)活動成果を元に、部門に助言、勧告をする。 5)WG活動の記録を逐次残す。
| |
5.委員会の議決 | |
議決事項が生じた場合は全構成員の2/3の賛否が必要とする。委任状は不可。
| |
6.その他 | |
この内規以外の事項については委員会の判断を仰ぐ。
|