「研究会」設置規定
1994年3月制定
(総則) | |
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第1条 | 「技術と社会部門」(以下本部門という)に活動組織として「研究会」を置く。 |
(目的) | |
第2条 | 「研究会」は本部門の目的を達成するための活動を行う。 |
(設置) | |
第3条 | 「研究会」の設置を希望する個人またはグループは、名称、目的、構成、活動計画など、設置に必要な事項を整えて「研究組織委員会」に申し出る。 |
第4条 | 「研究会」は、「研究組織委員会」の議を経た後、「総務委員会」の承認を得て発足できる。 |
第5条 | 「研究組織委員会」は、本部門に必要または適切と判断される「研究会」の設置を提案できる。 |
第6条 | 「研究会」の設置期間は3年とし、継続を妨げない。 |
(構成) | |
第7条 | 研究会の構成は以下の通りとする。 |
------ | 委員長 1名 |
------ | 副委員長 1名 |
------ | 幹事 若干名 |
------ | 委員 「機械学会」会員に限定せず参加を希望する者 |
第8条 | 委員長、副委員長、幹事は委員の互選による。 |
(職務) | |
第9条 | 委員長は「研究会」の活動にかかわる事項を総理する。 |
第10条 | 副委員長、幹事は委員長を補佐する。 |
第11条 | 委員は、「研究会」の活動を推進するために、委員長、副委員長、幹事に協力する。 |
(任期) | |
第12条 | 委員長、副委員長、幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
補足 | |
1)「研究会」の活動目標、活動形態については、本部門が1993年11月10日付でとりまとめた文書「技術と社会」部門活動方針」を参照する。但し、この文書は「研究会」のあり方や活動について制約を加えるものではない。 | |
2)本規定の内容および規定以外の事項について疑義が生じた場合は、「研究組織委員会」において検討し処理する。 | |
3)本規定は、 年 月 日 より発効する。 |