日本機械学会「技術と社会部門」


「研究会」設置規定

1994年3月制定


(総則)
第1条 「技術と社会部門」(以下本部門という)に活動組織として「研究会」を置く。
(目的)
第2条 「研究会」は本部門の目的を達成するための活動を行う。
(設置)
第3条 「研究会」の設置を希望する個人またはグループは、名称、目的、構成、活動計画など、設置に必要な事項を整えて「研究組織委員会」に申し出る。
第4条 「研究会」は、「研究組織委員会」の議を経た後、「総務委員会」の承認を得て発足できる。
第5条 「研究組織委員会」は、本部門に必要または適切と判断される「研究会」の設置を提案できる。
第6条 「研究会」の設置期間は3年とし、継続を妨げない。
(構成)
第7条  研究会の構成は以下の通りとする。
------   委員長        1名
------   副委員長       1名
------   幹事         若干名
------   委員    「機械学会」会員に限定せず参加を希望する者
第8条 委員長、副委員長、幹事は委員の互選による。
(職務)
第9条 委員長は「研究会」の活動にかかわる事項を総理する。
第10条 副委員長、幹事は委員長を補佐する。
第11条 委員は、「研究会」の活動を推進するために、委員長、副委員長、幹事に協力する。
(任期)
第12条 委員長、副委員長、幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。
補足
    1)「研究会」の活動目標、活動形態については、本部門が1993年11月10日付でとりまとめた文書「技術と社会」部門活動方針」を参照する。但し、この文書は「研究会」のあり方や活動について制約を加えるものではない。
    2)本規定の内容および規定以外の事項について疑義が生じた場合は、「研究組織委員会」において検討し処理する。
    3)本規定は、       年  月  日  より発効する。


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