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非常用エレベータ

fireman's service elevator

 火災時に消防隊が消防,救助活動に使用するエレベータで[建築基準法第三十四条第2項],により,高さが31mを超える建築物に設置が義務づけられている.

20/1010698.txt · 最終更新: 2017/07/19 08:50 by 127.0.0.1