支部の事業は,次のとおりである.
細則第44条により支部に支部役員をおく. 商議員の定数は, 当該支部区域選出代表会員の定数の2倍以上4倍以内を原則とする. 商議員は, 当該区域内に在住する正員の互選によって決める. なお、当該区域在住選出の代表会員は当該支部の商議員となることができる. ただし, 理事・監事就任者はすべての支部役員(支部長・幹事・商議員等)に就任することはできない.
支部長は, 支部を代表し会務を総括する.
幹事は, 支部長を補佐して会務を処理する.
商議員は, 重要な会務を処理する.
支部総会は,正員をもって構成し,当該支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない. ただし,支部総会に出席できない商議員は書面をもって他の出席商議員に委任することができる. この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす.
支部の経費は本会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる.
支部の事業年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日で終わる.
支部長は,当該年度の事業計画および収支予算を,4月20日までに会長に提出しなければならない.
支部長は,当該年度の事業報告ならびに決算報告を,3月15日までに会長に提出しなければならない.
支部長は,支部総会,商議員会および幹事会の決議をそのつど,会長に報告しなければならない.
支部長は必要に応じ委員会を設け,委員を委嘱することができる.
支部長は,会務を処理するため必要に応じ事務担当者をおくことができる. その態様は支部予算の範囲で支部長が定める.
支部規則を変更しようとするときは,支部総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得て,会長に申しいでなければならない.
2.(支部役員)を一部変更
4.(支部役員の任期)を一部変更
ただし変更事項は第46期から適用する.
2.(支部役員)を一部変更
2.(支部役員)を一部変更
2項の第 86 条を第 87 条とする.
2.(支部役員)を一部変更
2.(支部役員)を一部変更
地方支部を支部表記, 定款・細則との条文整合表記, 5.(支部総会),12.(規則の変更), 付則3.評議員会⇒理事会,変更承認
12.(支部事務)を挿入一部変更
評議員⇒代表会員に読替え一部変更