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機械状態監視資格認証事業

資格認証手続についてよくある質問

うっかり失効について

現時点では,とりあえず5年間(つまり,その次の再認証手続き)までは,許可します.
但し,

  • 認証書の再発行は,半年に1回行われている再認証のタイミング
  • 認証期間は,正規に再認証手続きを行ったと仮定した認証期間
    (つまり,2年遅れであれば3年間)
  • 有効期限から5年以上経過した場合は失効となります

業務経験・業務活動について

・受験を考えているが,実際の状態監視や異常診断以外に業務経験と考えられるものは無いか?

・認証書の有効期間内に業務の欠落があり,認証更新ができなかった場合,再度,有効期間が切れた後に資格認証を受けるにはどの様な条件と手続が必要か?

・更新の案内が来たが,現在は実務的な状態監視・振動に関する業務に従事していなくても更新可能か?業務継続証明書を提出しても問題ないか?

受験要件を定めたJIS B0912-2には以下のように記載されています.

5.4 経験
志願者は,機械の状態監視及び診断の分野に関する業務経験についての証拠を,文書で提出しなければならない。

また認証更新要件を定めたJISB0912-1には以下のように記載されています.

10.2認証の更新
認証の有効期限までの期間が6ヶ月以内であればいつでも,重大な中断なしに業務活動を満足に継続していることの証拠を提出することによって,認証機関から更に5年間の認証の更新を受けることができる.更新の基準を満たさない場合には,新規の志願者として改めて認証を申請しなければならない.

ここで言う業務とは,実務的な状態監視・診断を指しているのではなく,例えば,企画,人事,総務,営業,管理などでも,状態監視・診断の技術・能力を生かして(または,そのセンスを持って)個々の仕事を行っていれば,それが例え直接的でなくとも,技術者として仕事をしているという見解です.例えば,

  • 状態監視などを無視しない製品の売り込み
  • 状態監視などの能力をひとつの判断材料とした人事管理業務
  • 状態監視を考慮に入れた予算管理業務
  • 状態監視に関する大学院以上の学生としての研究活動
    などでも,十分に技術者の能力を生かした仕事であるとの見解です.

また育児,介護休暇期間中は重大な中断には該当しません.

失効後の再認証について

訓練修了の証明書と認証試験申込書を提出して試験を受けていただく.
(訓練修了の証明書は,無期限有効です.)

業務継続証明書について

所属長より氏名,押印を頂く欄がありますが,印鑑がない場合(外国人である場合など)は所属長のサインでも構いません.
また所属長に押印頂く印鑑は所属長名の印鑑(三文判等)あるいは昨今の情勢を鑑み電子印でも構いません.

各種申請書にアップロードする写真について

申請書にアップロードした写真が横向きになってしまう場合は画像編集ソフト(Windowsのペイントなど)で開き,向きを確認後上書き保存をして再度個人ページにアップロードしてください.