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技術倫理委員会

技術倫理委員会に関する規定

2002年7月9日庶務理事会制定
2005年12月13日理事会一部変更
2011年12月14日理事会一部変更

(目的)

第1条 本規定は、日本機械学会倫理規定の周知・啓発・運用等について審議を行なうことを目的に、理事会に設置した技術倫理委員会(以下 “委員会”という)の任務・運営に関する事項について定める。

(委員会の理念)

第2条 委員会は、日本機械学会倫理規定が全ての会員の理解と支持を得ること、会員の倫理規定に沿った真摯な行動を通じて、日本機械学会が社会の信頼と期待を負託された技術者集団として発展することを支援する。

(任務)

第3条 委員会は以下のことを行う。

倫理規定の継続的な見直し作業
会員への周知伝達(委員会活動の報告を含む)
技術倫理に関する教育・啓蒙活動
支援およぴ報告制度の確立
報償・顕彰制度の確立
倫理問題の調査・審理
その他

(構成)

第4条 委員会の構成は、以下のとおりとする。

  1. 委員長 1名
  2. 幹事 1名
  3. 委員 15名以内(産官学の会員の構成を考慮する。広報担当を含む)
  4. 担当理事 庶務理事1名
  5. 任期 原則として2年間(再任を妨げず、但し、再任は1回のみ

(権限)

第5条 会員が、倫理規定に沿った行為を通して本会への信頼と会員の社会的地位を高めた場合、あるいは倫理規定に反する行為があった場合、委員会は所定の手続に従って顕彰案乃至は処分案を理事会に提起できる。
委員会は、会員の学会活動を通して発生した倫理規定に関わる事項について、必要に応じて他の組織に調査・報告・支援を要請することができる。

(機密の保持)

第6条 委員は、その活動で知り得た機密情報を、他に漏らしてはならない。また、それらの情報を個人的な目的のために使用してはならない。

(規定の改廃)

第7条 本規定の改廃は、本委員会が提案し、理事会の決定を得る。