一般社団法人 The Japan Society of Mechanical Engineers

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支部通則・各支部規則

支部通則
北海道支部規則
東北支部規則
関東支部規則
東海支部規則
関西支部規則
北陸信越支部規則
中国四国支部規則
九州支部規則

支 部 通 則

1.(事 業)
支部の事業は、次のとおりである。
(1) 講演会を開くこと。
(2) 見学視察を行うこと。
(3) その他本会の目的を達成するに適当と思われる事業を行うこと。
2.(支部役員)
細則第44条により支部に支部役員をおく。支部役員は支部長、支部幹事、商議員の他、必要に応じて副支部長を置くことができる。商議員は、当該区域内に在住する正員の互選によって決める。商議員の定数は、当該支部区域選出代表会員の定数の2倍以上4倍以内を原則とする。なお、当該区域在住選出の代表会員は当該支部の商議員となることができる。ただし、理事・監事就任者はすべての支部役員(支部長・幹事・商議員等)に就任することはできない。
3.(支部役員の任務)
支部長は、支部を代表し会務を総括する。
幹事は、支部長を補佐して会務を処理する。
商議員は、重要な会務を処理する。
4.(支部役員の任期)
商議員の任期は、1箇年とするも重任を妨げない。ただし現に2期継続就任しているものは、次期に就任することができない。
(2)代表会員、支部長としての商議員については前項の規定は適用しない。
(3)前2項にかかわらず同一人が支部長、副支部長、幹事にわたって原則として連続3期以上就任することはできない。
5.(支部総会)
支部総会は、支部所属の正員をもって構成され、且つ当該支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(2)支部所属の正員は支部総会で意見を述べる事が出来る。
(3)支部総会の議案は支部長が付議し、支部総会出席商議員の過半数により議決する。
ただし、支部総会に出席できない商議員は書面をもっ
て他の出席商議員に委任することができる。この場合
はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
6.(経 費)
支部の経費は本会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
7.(事業年度)
支部の事業年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日で終わる。
8.(事業計画および収支予算)
支部長は、当該年度の事業計画および収支予算を、4月20日までに会長に提出しなければならない。
9.(事業報告および決算報告)
支部長は、当該年度の事業報告ならびに決算報告を、原則として3月15日までに会長に提出しなければならない。
10.(役員会の決議報告)
支部長は、支部総会、商議員会および幹事会の決議をそのつど、会長に報告しなければならない。
11.(委員会委員)
支部長は必要に応じ委員会を設け、委員を委嘱することができる。
12.(支部事務)
支部長は、会務を処理するため必要に応じ事務担当者をおくことができる。その態様は支部予算の範囲で支部長が定める。
13.(規則の変更)
支部規則を変更しようとするときは、支部総会を開き、出席商議員の4分の3以上の同意を得て、会長に申し出なければならない。
付 則
1.この通則は1965年11月2日理事会、同 12
月21日評議員会承認制定。
2.この通則は1965年12月21日から適用する。
本通則変更は2012年10月3日から適用する。
3.この通則を変更しようとするときは理事会の承認を得なければならない。

改正の記録
・1967年8月22日の評議員会で
2.(支部役員)
4.(支部役員の任期)を一部変更。
ただし変更事項は第46期から適用する。
・1987年3月17日の評議員会で、
2.(支部役員)を一部変更
・1987年12月15日の評議員会で、
2.(支部役員)を一部変更
・細則条項追加に伴い1990年7月3日付で
2項の第 86 条を第 87 条とする。
・1998年3月20日の評議員会で、
2.(支部役員)を一部変更
・1999年3月18日の評議員会で、
2.(支部役員)を一部変更
・2001年3月21日の評議員会で
地方支部を支部表記、
定款・細則との条文整合表記、
5.(支部総会)、12.(規則の変更)、
付則3.評議員会⇒理事会、変更承認
・2006年12月12日理事会で
12.(支部事務)を挿入一部変更
・2012年1月18日理事会で
評議員⇒代表会員に読替え一部変更
・2012年10月3日理事会で
4.(支部役員)を一部変更、2.(支部長)、3.(支部役員の任務)原則として を挿入
・2013年3月26日理事会で
9.(事業報告および決算報告)を一部変更
原則として の表記を挿入
・2016年12月20日理事会で
2.(支部役員)、5.(支部総会)、13.(規則の変更)を加筆変更


一般社団法人 日本機械学会 北海道支部規則

(昭和35年6月11日設置)

第1章 総  則

(支部の名称)
第1条 当支部は日本機械学会北海道支部という。
(支部事務所の所在地)
第2条 支部事務所は札幌市内におく。
(支部の目的)
第3条 支部は日本機械学会定款第2条にそい、支部会員の学会活動を盛んにすることを目的とする。
第2章 事  業

(事 業)
第4条 支部はその目的達成のために次の事業を行う。
1.講演会の開催
2.見学、視察会の開催
3.その他適当と認められる事業
(支部の事業年度)
第5条 支部の事業年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日で終わる。
(事業計画)
第6条 支部は当該年度の事業計画を支部総会において議決し4月20日までに会長に提出しなければならない。
(事業報告)
第7条 支部は当該年度の事業報告を支部総会において承認し、年度終了後15日以内に会長に提出しなければならない。
第3章 会  員

(支部の会員)
北海道に在住する日本機械学会会員をもって支部会員とする。ただし、その他の地方に在住する会員でも前項の地域において事業上密接な関係にあるものは、こ れを支部会員とすることがある。
第4章 役  員

(支部役員の名称と人数)
第9条 支部に次の役員を置く。
支部長 1名、副支部長 1名、幹事10名以内、および商議員。商議員の定数は支部区域選出代表会員の4倍以内を原則とする。
(役員の選出方法)
第10条 商議員は支部区域内に在住する正員の互選によってきめる。支部区域選出の代表会員は商議員に加える。なお、支部に在住する部門選出の代表会員 は,前9条の定数枠外として支部商議員となるものとする。ただし理事就任者は除く。支部長、副支部長、幹事および監事は商議員の互選をもって決める。
(役員の任務)
第11条 支部長は支部を代表し、会務を総括し、幹事会、商議員会および総会の議長となる。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。
幹事は支部長を補佐して会務を処理する。
商議員は重要な会務を商議する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は1箇年として重任を妨げない。ただし、代表会員としての商議員を除き現に2期継続就任しているものは次期に就任することができな い。
(前支部長)
第13条 支部長であったものは前支部長と称し、商議員会に出席し意見を述べることができる。また、前期支部長は幹事会にも出席して意見を述べることがで きる。
第5章 役員会・総会

(役員会)
第14条 支部役員会は幹事会および商議員会とする。
役員会は必要に応じて支部長が招集する。
(幹事会)
第15条 幹事会は支部長、副支部長および幹事をもって構成し、過半数の出席により成立する。
(商議員会)
第16条 商議員会は過半数の出席により成立する。定足数に達しない場合は仮議決をなし、書面等を持って欠席者の意見を徴し、商議員過半数の意見によりこ れを決する。
(総 会)
第17条 支部総会は定時総会および臨時総会とする。
(定時総会)
第18条 定時総会は毎年3月これを開催し、事業および会計に関する報告および議事を行う。
(臨時総会)
第19条 臨時総会は必要に応じて支部長がこれを招集する。その議題および日時は少なくとも1週間前に会員に通知しなければならない。
(総会の成立)
第20条 支部総会は支部所属商議員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、支部総会に出席できない商議員は書面をもって他の出席商議員に 委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
(総会における議決)
第21条 総会における議決は規則の変更を除く議事については出席正員の過半数による。
(議事録、決議の報告)
第22条 支部長は支部総会、商議員会および幹事会の議事録を作成し、そのつど会長に報告しなければならない。
第6章 会  計

(支部経費)
第23条 支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
(予 算)
第24条 支部は当該年度の予算を支部総会において議決し、4月20日までに会長に提出しなければならない。
(決  算)
第25条 支部は当該年度の決算報告を支部総会において承認し、年度終了後15日以内に会長に提出しなければならない。
第7章 規則の変更

(規則変更の方法)
第26条 支部規則を変更しようとするときは支部総会を開き、出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
(規則変更の効力発生)
第27条 支部規則の変更は支部総会の決議を会長に申しでて承認を得たのち、その効力を発生する。
附      則
1.平成 9年3月1日一部変更
2.平成14年3月7日一部変更
3.平成15年3月7日一部変更
4.平成24年2月1日一部変更(平成24年1月18日理事会における支部通則一部変更による)


一般社団法人 日本機械学会東北支部規則

(昭和40年5月1日設置)

第1章 総  則

(支部の名称)
第1条 当支部は日本機械学会東北支部という。
(支部事務所の所在地)
第2条 当支部事務所は仙台市に置く。
(支部の目的)
第3条 当支部は東北地方在住会員相互の親睦をはかり、機械に関する学術技芸の進歩発達および工業の発展のためにつくすことを目的とする。
第2章 事  業

(支部の事業)
第4条 支部の事業は、次のとおりである。
1. 講演会を開くこと。
2. 見学、視察をすること。
3. その他、本会の目的を達成するに適当と認められる事業をすること。
(支部の事業年度)
第5条 支部の事業年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日をもって終わる。
(事業計画、事業報告)
第6条 支部長は、当該年度の事業計画を、4月20日までに会長に提出しなければならない。支部長は、当該年度の事業報告を、総会の承認を得た後ただちに 会長あて提出する。
第3章 会  員

(支部会員)
第7条 東北各県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)に在住する日本機械学会会員をもって支部会員とする。ただし、その他の地方に在住す る会員でも前項の地域において事業上密接な関係のあるものはこれを支部会員とすることがある。
第4章 役  員

(名称ならびに人数)
第8条 支部に次の役員を置く。
幹事12名以内(内 支部長1名、副支部長1名)
監事2名および商議員。
商議員の定数は支部区域選出代表会員の定数の4倍以内を原則とする。
(選出方法)
第9条 商議員は支部区域内に在住する正員の互選によって決める。なお、支部区域選出の代表会員は商議員に加える。また、前記の商議員以外で支部区域在住 の部門選出代表会員は、前8条の定数枠外として商議員となるものとする。ただし、理事就任者は除く。
支部長、副支部長、その他の幹事および監事は商議員の互選によって決める。
(任 務)
第10条 支部長は支部を代表して会務を総括する。副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故のときはその職務を代行する。幹事は支部長を補佐して会務を処 理する。商議員は重要な会務を商議する。
(任 期)
第11条 役員の任期は、定時支部総会から次の定時支部総会までの1箇年として重任を妨げない。ただし代表会員としての商議員を除き現に2期継続就任して いるものは、次期に就任することができない。
(欠員の補充)
第12条 支部長並びに支部長以外の幹事が欠員になったときは、商議員の中から商議員会で選挙し、欠員を補充する。補充した役員の任期は、前任者の残りの 任期とする。商議員が欠員になったときはこれを補充しない。
第5章 役員会・総会

(幹事会の開催)
第13条 幹事会は必要に応じて支部長がこれを招集する。幹事会は過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決する。

(商議員会の開催)
第14条 商議員会は必要に応じて支部長がこれを招集する。商議員会の議事は出席者の数が全員の4分の1に達しない時は、仮議決をなし、書面をもって欠席 者の意見を徴し全員過半数の意見によりこれを決する。ただし、委任状が提出された場合は出席者とみなす。
支部長であった者は前支部長という。前支部長は、商議員会に出席し、意見を述べることができる。幹事5名以上の同意があった事項については商議員会を省 き書面で可否を決めることができる。ただし、重要事項についてはこの限りでない。

(支部総会の開催)
第15条 定時総会は毎年3月に支部長が招集する。少なくともその14日前に会議の目的事項を示して正員に通知する。
支部総会は、正員をもって構成し、当該支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、支部総会に出席できない商議員は書面をもって他の 出席商議員に委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
次の事項は、支部総会に提出してその承認を受けなければならない。
1.事業報告および収支決算
2.事業計画および収支予算

(臨時総会の招集方法)
第16条 臨時支部総会は支部長が必要と認めたとき、招集することができる。
支部長は当支部所属の正員30名以上から会議に付議すべき事項を示して支部総会の招集を請求された場合には、臨時支部総会を招集しなければならない。

(議事録、 決議報告)
第17条 商議員会および支部総会の決議はそのつど会長に報告する。
幹事会、商議員会および支部総会の議事は議事録に記録してこれを保存する。
第6章 会  計

(経費支弁の方法)
第18条 支部の経費は本会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
(予算の編成承認方法)
第19条 予算は支部総会に提出して承認をうけなければならない。
(決算の承認方法)
第20条 決算は支部総会に提出して承認をうけなければならない。
第7章 規則の変更

(規則変更の方法)
第21条 本規則を変更しようとする時は、総会を開き出席者の4分の3以上の同意を得て、会長に申しいでなければならない。
附    則
平成12年3月11日 一部変更
平成13年3月10日 一部変更
平成24年3月13日 一部変更


一般社団法人 日 本 機 械 学 会  関 東 支 部 規 則

(平成6年5月20日設置)

第1章 総則

(名称)
第1条 当支部は日本機械学会関東支部という。

(事務所)
第2条 支部事務所は東京都内におく。

(目的)
第3条 支部は地域密着型の会員サービスおよび社会に貢献する活動を行い、かつ会員および地域住民の科学技術への関心を高めることを目的とする。

第2章 事業

(事業)
第4条 支部は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 会員を主対象とした講演会、講習会、技術交流会、見学会、トップセミナー等。
(2) 地域社会に貢献する市民フォーラム、技術講演会、産学懇話会、講話会等。
(3) 小中高校生や父母等を対象としたコンテスト、展示会、工場・大学見学会等。
(4) 国際化に伴う諸事業。
(5) 学生会の活動に対する支援。
(6) 部門等の学会の企画行事に対する協力。
(7) 功績、技術、貢献などの表彰。
(8) 広報活動として広報誌の発行、ホームページによる情報発信等。
(9) その他支部の目的を達成するために必要な事業。

(事業年度)
第5条 事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

(事業計画)
第6条 支部長は、毎事業年度の開始前に、事業計画を作成し、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、事業計画を総会の承認後、4月20日ま でに会長に提出しなければならない。

(事業報告)
第7条 支部長は、毎事業年度の終了後、事業報告を作成し、支部監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、事業報告を総会の 承認を得た後、ただちに会長に提出しなければならない。
第3章 会員

(目的および事業)
第5条  支部およびブロックは地域密着型の会員サービスおよび社会に貢献する活動を行い,かつ科学技術への関心を高めるために次の事業等を行う。
1. 会員を主対象とした講演会,講習会,技術交流会見学会,トップセミナー等。
2.  地域社会に貢献する市民フォーラム,技術講演会,産学懇話会,講話会等。
3.  小中高校生や父母等を対象としたコンテスト,展示会,工場・大学見学会等。
4. 国際化に伴う諸事業。
5. 学生会の活動に対する支援。
6. 部門等の学会の企画行事に対する協力。
7. 表彰。
(事業年度)
第6条  事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日とする。
(事業計画および事業報告)
第7条  支部長は当該年度の事業計画を4月20日までに会長あて提出する。また当該年度の事業報告を総会の承認を得た後,事業年度終了後15日以内に会 長あて提出する。
第4章 支部の構成

(支部の構成)
第9条 支部は、都県別の東京ブロック、神奈川ブロック、埼玉ブロック、千葉ブロック、茨城ブロック、栃木ブロック、群馬ブロックおよび山梨ブロックの8 ブロックで構成する。

(ブロックの運営)
第10条 ブロックの運営は関東支部ブロック運営通則で定める。
第5章 役員

(役員の名称と人数)
第11条 商議員は140名以上210名以内とする。
2. 支部には支部長1名、副支部長1名、支部幹事若干名および支部監事2名をおく。
3. 各ブロックにはブロック長1名をおく。

(役員の選出方法)
第12条 商議員は、支部在籍の正員の互選によって選出する。ただし第0区選出の代表会員は、商議員となることができる。
2. 支部長、副支部長、支部幹事、支部監事およびブロック長は、商議員の互選によって選出する。
3. 理事・監事就任者は支部役員に就任することはできない。
4. 支部長、副支部長、支部幹事、支部監事、およびブロック長の欠員は、商議員の互選によってこれを補う。
5. 商議員の欠員は補充しない。

(役員の任務)
第13条 支部長は、支部を代表し会務を総括する。
2. 副支部長は、支部長を補佐し支部長が支障ある時はその職務を代行する。
3. 支部幹事は、支部長を補佐し会務を処理する。
4. 支部監事は、当該年度の事業および会計を監査する。
5. ブロック長は、ブロックを代表しブロックの会務を総括する。
6. 商議員は所属するブロックのブロック委員となり、ブロックの重要な会務を処理する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は1期とし重任を妨げない。ただし、現に2期継続就任しているものは、次期に就任することができない。
2. 代表会員・支部長としての商議員については前項の規定は適用しない。
3. 前2項にかかわらず同一人が支部長、副支部長、支部幹事、支部監事、ブロック長にわたって原則として連続3期以上就任することはできない。
4. 補欠として互選された支部長、副支部長、支部幹事、支部監事、ブロック長の任期は前任者の残任期間とする。
第6章  役員会

(役員会)
第15条 役員会は支部運営会、支部幹事会およびブロック運営会とする。
(支部運営会)
第16条 支部運営会の構成員は支部長、副支部長、支部幹事、支部監事およびブロック長とする。
2. 支部運営会は必要に応じて支部長が招集し、支部運営に関する重要な会務を決議する。
3. 支部運営会の決議は、構成員の過半数が出席し、出席した構成員の過半数をもって行う。
4. 前項の規定にかかわらず、支部長が議事を提案し、構成員の過半数が書面または電磁的方法により、当該提案について同意の意思表示をした場合は、当該提案を 可決する旨の支部運営会  の決議があったものとみなす。
5. 支部運営会の議事録を作成し、保存する。
6. 支部長は、支部運営会の決議をそのつど、会長に報告しなければならない。

(支部幹事会)
第17条 支部幹事会の構成員は、支部長、副支部長、支部幹事、および支部監事とする。
2. 支部幹事会は必要に応じて支部長が招集し、支部運営会に提出する議案の審議を行い、支部運営会で報告しなければならない。
3. 支部幹事会の決議は、構成員の過半数が出席し、出席した構成員の過半数をもって行う。
4. 前項の規定にかかわらず、支部長が議事を提案し、構成員の過半数が書面または電磁的方法により、当該提案について同意の意思表示をした場合は、当該提案を 可決する旨の支部幹事会   の決議があったものとみなす。
5. 支部幹事会の議事録を作成し、保存する。

(委員会)
第18条 支部長は、必要に応じ委員会を設け、委員を委嘱することができる。
2. 支部長は、委員長に支部運営会への出席を依頼することができる。
3. 委員会は必要に応じて委員長が招集し、支部長から委任された支部会務を審議し執行する。
4. 委員会の決議は、出席した構成員の過半数をもって行う。
5. 前項の規定にかかわらず、委員長が議事を提案し、構成員の過半数が書面または電磁的方法により、当該提案について同意の意思表示をした場合は、当該提案を 可決する旨の委員会の決  議があったものとみなす。
6. 委員会の議事録を作成し、保存する。
7. 委員長は、委員会の審議及び活動状況を支部運営会で報告しなければならない。
第7章  総会

(定時総会)
第19条 定時総会は毎年3月に支部長が招集し、諸般の報告および議事を行う。

(臨時総会)
第20条 臨時総会は必要に応じて支部長が招集する。

(総会の成立)
第21条 総会は正員をもって構成し、商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、総会に出席できない商議員は、書面をもって他の出席商 議員に議決権を委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみなす。

(総会の議決)
第22条 総会の決議は出席した正員の過半数をもって行う。ただし、支部規則の改正は第27条に定めるところによる。
(総会の議事録、決議報告)
第23条 総会の議事録を作成し、保存する。支部長は、総会の決議をそのつど、会長に報告しなければならない。
第8章 会計

(支部経費)
第24条 支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。

(収支予算)
第25条 支部長は、毎事業年度の開始前に、収支予算を作成し、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、収支予算を総会の承認後、4月20日 までに会長に提出しなければならない。

(決算報告)
第26条 支部長は、毎事業年度の終了後、決算報告を作成し、支部監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。また、支部長は、決算報告を総会 の承認を得た後、ただちに会長に提出しなければならない。
第9章 規則の変更

(規則の変更)
第27条 この規則を変更しようとするときは、支部総会を開き、出席者の4分の3以上の同意を得て、会長に申しでなければならない。
附  則
1. 1996年3月15日支部総会制定
2. 1997年7月7日一部改正
3. 1999年12月22日一部改正
4. 2001年2月19日一部改正
5. 2003年3月14日一部改正
6. 2012年2月6日一部改正
7. 2013年3月15日一部改正


一般社団法人 日本機械学会東海支部規則

(昭和27年6月25日設置)

第1章 総  則

(名 称)
第1条 当支部は,日本機械学会東海支部という。
(所在地)
第2条 支部事務所は,名古屋市におく。
(目 的)
第3条 当支部は,機械に関する学術技芸の進歩発展をはかり,かつ,工業の発展のために尽くすことを目的とする。
第2章 事  業

(事 業)
第4条 支部の事業は,次のとおりである。
1.講演会を開くこと。
2.見学,視察を行うこと。
3.その他,支部の目的を達成するに適当と思われる
事業を行うこと。
(事業年度)
第5条 支部の事業年度は,毎年3月1日に始まり,翌年2月末日で終わる。
(事業計画および事業報告)
第6条 支部事業の計画ならびに報告は,幹事会,商議員会および支部総会において行う。
第3章 会  員

(支部会員)
第7条 支部会員は,東海各県(愛知,岐阜,三重,静岡) に在住する日本機械学会会員とする。ただし,その他の地方に在住する会員でも,前記の地域において事業上密接な関係のあるものは,支部会員にすることがあ る。
第4章 役  員

(役員の名称および人数)
第8条 支部に次の役員を置く。
支部長1名,副支部長1名,幹事20名,会計監査1名
商議員  支部地区選出代表会員の定数の2倍以上4倍以内を原則とし,各年度の定数は幹事会で決定する。
(役員の選出方法)
第9条 商議員は,当支部地域内に在住する正員の中から正員の投票で選挙する。ただし,当支部在住の代表会員は,当支部の商議員となる。支部長,副支部 長,および幹事は,商議員の互選によって決める。
(役員の任務)
第10条 支部長は支部を代表し,会務を総括する。
副支部長は,支部長を補佐し,支部長が事故のときは,その職務を代行する。
商議員は,主要な会務を処理する。
幹事は,支部長を補佐し,会務仔細を処理する。
(会計監査)
第11条
支部長は支部の会計監査のために,総会で会計監査員1名を選出し承認を得る。会計監査は,当該年度の会計を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は,1箇年として重任を妨げない。ただし,代表会員としての商議員を除き,現に2期継続就任しているものは,次期役員に就任すること ができない。
(欠員の補充)
第13条 支部長ならびに支部長以外の幹事が欠員になったときは商議員の中から商議員会で選挙し,欠員を補充する。商議員が欠員となったときは次点者で補うことがで きる。前記の補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする。
(幹事の代理)
第14条 1.幹事はあらかじめ指名した者を代理として幹事会に出席させることができ、指名された者はその職務を代理する。
2.幹事が欠員になった時は,支部長が指名する者がその職務を代理できる。
第5章 会務

(幹事会)
第15条 幹事会は,必要に応じて支部長が招集し,会務仔細を審議する。幹事会の議事は,出席者の数が全員の2分の1に達しないときは仮決議とし,書面を 持って欠席者の意見を徴して,全員の過半数の意見によって決める。
(商議員会)
第16条 商議員会は,必要に応じて支部長が招集し,主要な会務を審議する。
商議員会の議事は,出席者の数が全員の4分の1に達しないときは仮決議とし,書面を持って欠席者の意見を徴して,全員の過半数の意見によって決める。
なお,前支部長は商議員会に出席し,意見を述べることができる。
(定時総会)
第17条 定時総会は,毎年3月に開き,諸般の報告または必要な議事を行う。
定時総会は,当支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,定時総会に出席できない商議員は,書面をもって他の出席商議員に委任す ることができる。この場合は,あらかじめ通知した事項については,出席者とみなす。
定時総会の議事は出席正員の過半数の意見によって決める.ただし,支部規則の変更は第23条に定めるところによる。
(臨時総会)
第18条 臨時総会は,必要に応じて支部長が招集する。
臨時総会の成立および議決は,第17条に準ずる。
(議事録および決議報告)
第19条 幹事会,商議員会および支部総会の議事は議事録に記録して保存する。
幹事会,商議員会および支部総会の決議は,そのつど,会長に報告する。
第6章 会  計

(経 費)
第20条 支部の経費は,日本機械学会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
(予 算)
第21条 支部の収支予算は,幹事会および商議員会において編成して,支部総会の承認を受ける。
(決 算)
第22条 支部の収支決算は,会計監査ののち,商議員会および支部総会の承認を受ける。
第7章 規則の変更

(規則の変更)
第23条 本規則を変更しようとするときは,支部総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得て,会長に申し出ることを
要する。
ただし,この場合も支部総会の成立は第17条に準ずる。
附  則
本規則は平成13年3月9日から施行する。
本規則変更は平成25年3月18日から適用する
改正の記録
平成24年1月20日幹事会で
評議員⇒代表会員に読替え一部変更
平成25年3月18日総会で
主に会計監査,欠員の補充,幹事の代理について変更


一般社団法人 日本機械学会 関西支部規則

(大正14年6月28日設置)

第 1 章  総   則

(名 称)
第 1 条  当支部は日本機械学会関西支部という。

(事務所の所在地)
第 2 条  当支部は事務所を大阪市西区靱本町1丁目8番4号大阪科学技術センタービル内におく。

(目 的)
第 3 条  当支部は関西地方における機械に関する学術および技術の進歩発展をはかり,かつ工業の発展のために尽くすことを目的とする。

第 2 章  事   業

(事 業)
第 4 条  当支部は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.講演会を開くこと。
2.見学視察を行うこと。
3.その他適当と思われる事業を行うこと。

(事業年度)
第 5 条  当支部の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

(事業計画および事業報告)
第 6 条  支部長は当該年度の事業計画を4月20日までに会長あて提出する。
また当該年度の事業報告を総会の承認を得た後ただちに会長あて提出する。

第 3 章  会   員

(会 員)
第 7 条  京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,滋賀県,和歌山県に在住する日本機械学会会員をもって当支部会員とする。
ただし,その他の地方に在住する会員でも前記の府県に事業上密接な関係があるものは当支部会員にすることがある。

第 4 章  役   員

(名称および人数)
第 8 条  当支部に次の役員をおく。
1.幹事21名(内支部長1名,副支部長1名,常務幹事1名,会計幹事1名,企画幹事長1名,学生会幹事長1名,広報情報幹事長1名を含む)を原則とする.ただし,地方第4区選出の代表会員は理事就任者を除き自動的に商議員となる.支部在住の部門選出代表会員は理事就任者を除き本人からの辞退の申し出が無い限り商議員に加える.
2.商議員の定数は支部区域選出代表会員の定数の2倍以上4倍以内を原則とし,各年度の定数は幹事会で決定する.ただし,部門選出代表会員からの商議員は上記定員外とする.

(選出方法)
第 9 条  1.商議員は支部在住の正員の互選によって選出する.ただし,支部区域選出の代表会員は理事就任者を除き自動的に商議員となる.支部在住の部門選出代表会員は理事就任者を除き本人から の辞退の申し出が無い限り商議員に加える。
2.支部長,副支部長,幹事(支部長,副支部長を除く)は商議員の中から商議員会で選挙する.
3.常務幹事,会計幹事,幹事長は幹事の互選により決める.

(任 務)
第 10 条 1.支部長は支部を代表し,会務を総括し,幹事会,商議員会および総会の議長となる。
2.副支部長は支部長を補佐し,支部長が事故のときはその職務を代行する。
3.幹事は支部長を補佐し,会務を処理する。
4.商議員は第14条3項に定める事項を商議決定する。

(任 期)
第 11 条 役員の任期は定時総会から次の定時総会までの1ヶ年とし重任を妨げない。ただし,商議員で現に2期またはそれ以上継続就任しているものは次 期商議員として選出することはできない。

(欠員の補充)
第 12 条 支部長ならびに支部長以外の幹事が欠員になったときは商議員の中から商議員会で選挙し,欠員を補充する.商議員が欠員となったときは次点者 で補うことができる。前記の補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする。

第 5 章  役員会,総会

(幹事会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
第 13 条 1.幹事会は会務の遂行に関して支部長が必要と認めたときに招集する。
2.幹事会には支部長,幹事の他,前期支部長,地方4区在住の理事も出席して意見を述べ決議に加わることができる。
3.幹事会は商議員会に提出する議案,その他支部運営に関する事項を決定する。
4.幹事会の議事は出席者の3分の2以上の同意を得てこれを決める。出席者11名に満たないときはこれを仮決議とし書面で欠席者の意見を 求め幹事総数15名以上の同意でこれを決める。ただし,急を要する場合は支部長,副支部長,常務幹事,会計幹事および企画幹事長,学生会幹事長,広報幹事 長で処理し,事後承諾を得ることが出来る。

(商議員会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
第 14 条 1.商議員会は支部長もしくは幹事会が必要と認めたとき,又は商議員5名以上から請求があったとき,あらかじめ会議の目的を示して支部長が これを招集する。
2.商議員会には商議員の他に前支部長も出席して意見を述べ,決議に加わることができる。
3.商議員会では次の事項を商議決定する。
1)事業計画および予算
2)事業報告案および決算報告案
3)支部規則改正案
4)支部会務施行細則の制定および改定
5)幹事の選出
6)総会に提出する議案
7)その他支部運営の重要事項
4.商議員会は出席者が全員の4分の1に達しないと開くことができない。ただし,商議員会に出席できない商議員は書面をもって出席商議員 に委任することができる。この場合あらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
5.商議員会の議事は出席者の過半数で決め,可否が同数のときは議長が決める。
6.幹事12名以上の同意があった事項については商議員会を省き書面で可否を決めることができる。ただし,重要事項についてはこの限りで ない。

(総会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
第 15 条 1.定時総会は毎年3月に支部長が招集し,少なくともその14日以前に会議の目的事項を示して正員に通知する。
2.総会は次の事項を審議決定する。
1)事業報告および決算報告
2)支部規則の改定
3)その他支部運営に関する重要事項
3.総会は正員をもって構成し,商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,総会に出席できない商議員は書面をもって他 の出席商議員に委任することができる.この場合あらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
4.総会の議事は出席正員の過半数で決め,可否が同数のときは議長がこれを決める。ただし,支部規則の改定については第21条に定めると ころによる。

(臨時総会の招集方法)
第 16 条 1.臨時総会は次の事由があって定時総会の開催を待つことができない場合に支部長がこれを招集する。
1)商議員会で必要と認めたとき。
2)正員20名以上からあらかじめ会議の目的事項を示して請求があったとき。
2.召集手続きは定時総会に準ずるが,急を要するときは通告期間を5日にまで短縮することができる。

(議事録の処理方法,決議報告)
第 17 条    幹事会,商議員会の議事録はそのつど支部長よりそれぞれの役員に送付し,会長に報告する。
総会の決議はただちに支部長より会長に報告する。

第 6 章  会   計

(経費支弁の方法)
第 18 条    当支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入でまかなう。

(予算の編成,承認方法)
第 19 条    日本機械学会からの交付金が決定したときは,ただちに幹事会を開き収支予算案を編成し,商議員会の承認を経て4月20日までに会長に報告す る。

(決算の承認方法)
第 20 条    支部長は年度終了後当該年度の決算報告を総会の承認を得た後ただちに会長に提出する。
第 7 章  規則の変更

(規則変更の方法)
第 21 条    この規則を変更しようとする時は総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得,会長に申し出なければならない。ただし,事務所の位置を大阪市内で変更す る場合は商議員会の議決によりおこなうことができる。

(規則変更の効力発生)
第 22 条    この規則は昭和43年4月1日から施行する。
(1)昭和47年3月17日一部改正
(2)昭和54年3月16日一部改正
(3)昭和58年3月18日一部改正
(4)昭和61年3月19日一部改正
(5)平成 2年3月23日一部改正
(6)平成 3年3月18日一部改正
(7)平成12年3月16日一部改正
(8)平成13年3月16日一部改正
(9)平成18年3月17日一部改正
(10)平成24年3月16日一部改正(評議員を代表会員に読み替え)
(11)平成28年3月11日一部改正(幹事人数の変更)
(12)平成31年3月11日一部改正(幹事人数,選出方法の変更)
(13)令和 6年3月15日一部改正

添 書  当支部は創立総会の決議により維持経費として支部会員より毎年寄附金を申し受ける.ただし,金額はそのつど支部総会の決議によって決める。


一般社団法人 日本機械学会 北陸信越支部規則

(昭和38年6月7日設置)

第1章 総  則

(支部の名称)
第1条 当支部は、日本機械学会北陸信越支部という。
(支部事務所の所在地)
第2条 支部事務所は、金沢市内におく。
(支部の目的)
第3条 当支部は、日本機械学会の目的に基づき、北陸信越
地区における機械工学の進歩発達をはかり、かつ工業の発展のためにつくすことを目的とする。
第2章 事    業

(支部の事業)
第4条 支部の事業は、次のとおりである。
1.講演会を開くこと。
2.見学、視察を行うこと。
3.その他支部の目的を達成するに適当と思われる事業を行うこと。
(事業年度)
第5条 支部の事業年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月
末日で終わる。
(事業計画および事業報告)
第6条 当該年度の事業計画は4月20日までに、また事業
報告は年度終了後15日以内に、それぞれ会長へ提出する。
第3章 会    員

(支部の会員)
第7条 長野、新潟、富山、石川および福井の各県に在住す
る日本機械学会会員をもって支部会員とする。ただし、その他地方に在住する会員でも、前記の地域において事業上密接な関係のあるものは、支部会員とするこ とがある。
第4章 役    員

(役員の名称ならびに人数)
第8条 支部には次の役員をおく。
支部長、副支部長、幹事および商議員。
支部長、副支部長はおのおの1名、幹事は11名、商議員は支部地区選出代表会員の定数の2倍以上4倍以内を原則とする。
ただし、各年度における定数は幹事会において決定する。
(役員の選出方法)
第9条 商議員は、支部正員の互選によって決める。ただし、
支部区域より選出された代表会員は、支部商議員となるものとする。また、支部区域の部門選出の代表会員は、前8条の定数枠外として支部商議員となるものと する。
支部長、副支部長および幹事は、商議員の互選によって定める。ただし幹事の一部について特別の事由あるときは、幹事会において推薦し、商議員会の承認を 得て商議員外より選ぶことが出来る。
(役員の任務)
第10条 支部長は、支部を代表し会務を総括する。
副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。
幹事は支部長を補佐して会務を処理する。
商議員は、重要な会務を議決する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1箇年として重任を妨げない。ただ
し代表会員としての商議員を除き現に2期継続就任しているものは、次期就任することができない。
(前支部長)
第12条 支部長であったものは、前支部長ととなえる。
前支部長は、商議員会および幹事会に出席して意見を述べることができる。
(欠員の補充)
第13条 支部長、副支部長および幹事に欠員が生じたときは
商議員の互選により、商議員に欠員が生じたときは次点者をもってこれを補う。
第5章 役員会・総会

(会合の名称)
第14条 支部の運営は、次の会合の決議によって行う。
幹事会、商議員会および支部総会。
(幹事会)
第15条 幹事会は、必要なつど支部長が招集し、会務を処理
する。
(商議員会)
第16条 商議員会は、支部長が必要と認めたとき、または商
議員5名以上から請求があったときに、支部長がこれを招集する。商議員会は、総会で議決すべき事項およびその他重要な会務につき商議決定する。
議事は出席商議員の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める。
(支部総会)
第17条 支部総会は、毎年3月支部長が招集し、諸般の報告
ならびに必要な議事を行う。
支部総会は、正員をもって構成し、商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
ただし、支部総会に出席できない商議員は書面をもって他の出席商議員に委任することができる。この場合は、あらかじめ通知した事項については出席者とみ なす。議事は、出席正員の過半数で決め、可否同数のときは、議長が決める。
(議事録の処理と決議報告)
第18条 幹事会、商議員会および支部総会の議事は議事録に
記録して保存し、またそれらの決議はそのつど会長へ報告する。
第6章 会    計

(経費支弁の方法)
第19条 支部の経費は、日本機械学会よりの交付金およびそ
の他の収入をもってこれに充てる。
(予算の編成と承認)
第20条 支部長は、毎任期の初めに収支予算を作って商議員
会の承認を受けなければならない。 また、4月20日までに、これを会長へ提出する。
(決算の承認)
第21条 支部長は、事業年度の収支決算表を作り、これを支
部総会に報告して承認を受けなければならない。また、決算報告は、年度終了後15日以内に会長へ提出するものとする。
第7章 規則の変更

(規則変更の方法)
第22条 本規則を変更しようとするときは、支部総会を開き、出席正員の4分の3以上の同意を得て、会長に申し出さなければならない。
附  則
・本規則は2001年3月15日から施行する。
・本規則変更は2012年2月4日から施行する。

改正の記録
・2012年2月4日第3回幹事会で通則変更(評議員⇒代表会員)に伴う支部規則の読み替え。


一般社団法人 日本機械学会 中国四国支部規則

(昭和37年6月23日設置)

第1章 総  則

(名 称)
第1条 当支部は日本機械学会中国四国支部という。
(事務所所在地)
第2条 当支部は事務所を東広島市におく。
(目 的)
第3条    当支部は中国,四国地方における機械に関する学術および技術の進歩発展をはかり,
かつ工業の発展のためにつくすことを目的とする。
第2章 事  業

(事 業)
第4条 当支部は前条の目的を達するために次の事業を行なう。
1.講演会を開くこと。
2.見学,視察を行うこと。
3.その他当支部の目的を達するに適当と思われる事業を行うこと。
(事業年度)
第5条 当支部の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(事業計画)
第6条 当支部は当該年度事業計画を支部総会において議決し,支部長より会長あてに報告する。
(事業報告)
第7条 当支部の当該年度事業報告は支部総会の承認を得たのちただちに支部長より会長に提出する。
第3章 会  員

(支部会員)
第8条 中国,四国地方に在住する日本機械学会会員をもって当支部会員とする。
ただし,その他の地方に在住する会員でも前記の地域に事業上密接な関係があるものは当支部会員にすることがある。
第4章 役  員

(役員の名称および人数)
第9条 当支部に次の役員をおく。
1.支部長 1名,副支部長 1名,幹事 18名以内
2.商議員 支部選出の商議員と第10条第2項に記載の支部選出の代表会員両者合わせて38~47名),および,第10条第3項に記載の部門選出の代表会 員
(役員の選出方法)
第10条 支部役員の選出は次の方法によって行う。
1.支部選出の商議員は,当支部会員のうち正員の投票による互選で決める。
2.支部選出の代表会員は支部商議員となるが,その数は38~47名の中に含める。
3.当支部所属の会員で部門選出の代表会員は,当支部の商議員になるものとする。
4.支部長、副支部長および幹事は商議員の互選によって決める。
(役員の任務)
第11条 支部長は支部を代表し,会務を総括する。
副支部長は支部長を補佐し,支部長が事故のときはその職務を代行する。
幹事は支部長,副支部長を補佐し,会務を処理する。
商議員は重要な会務を商議する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は定時総会から次の定時総会までの1箇年とし重任を妨げない。
ただし,商議員であって現に2期継続就任しているものは,代表会員としての商議員を除き次期に就任することができない。
(役員の欠員補充)
第13条 支部長および幹事が欠員になったときは商議員の互選によってこれを補う。前記の補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする。
(前支部長)
第14条 支部長であったものは商議員会に出席し意見を述べることができる。
前支部長は幹事会にも出席し意見を述べることができる。
第5章 役員会、総会

(役員会の名称)
第15条 当支部役員会は幹事会および商議員会とする。
(幹事会)
第16    条 幹事会は必要に応じて支部長が招集し,会務の処理および行事の計画,実施について
審議する。
(商議員会)
第17    条 商議員会は必要に応じて支部長が招集し,重要な会務を議決する.商議員会の議事は
出席者が4分の1に達しないときは仮議決をなし,書面をもって欠席者の意見を徴し全員過半
数の意見によりこれを決める。
(総会)
第18条 当支部総会は定時総会および臨時総会とする。
(定時総会)
第19条 定時総会は毎年3月に開き,諸般の報告および必要な議事を行う。
(臨時総会)
第20条 臨時総会は必要に応じて支部長が招集する.その議題および日時は少なくとも1週間前に支部会員に通知しなければならない。
(総会の成立)
第21条 支部総会は、正員をもって構成し、当支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
ただし,支部総会に出席できない商議員は書面をもって他の出席商議員に委任することができる。この場合はあらかじめ通知した事項については出席者とみな す。
(総会における議決)
第22条 支部総会における議決は支部規則の変更を除く議事については出席正員の過半数によるものとする。
(議事録および決議報告)
第23条 幹事会,商議員会および支部総会の議事録を作成し,保存する。
商議員会および支部総会の決議事項はそのつど支部長より会長に報告する。
第6章 会  計

(経費支弁の方法)
第24条 当支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
(予算編成および承認)
第25条 日本機械学会からの交付金が決定したときは,幹事会において収支予算を編成し,商議員会の承認を経て4月20日までに会長に報告する。
(決算の承認)
第26条 当支部年度終了後当該年度の決算報告は支部総会の承認を経てただちに支部長より会長に提出する。
第7章 事務職員

(事務職員の雇用とその条件)
第27条 支部は事務職員を雇用することができる。ただし, そのための費用(給与・賞与, 通勤費等の諸手当, 社会保険, 労働保険, 退職金積立金など)は日本機械学会本部からの支部交付金の60%を越えないものとする。雇用条件および就業規則については別途定める。
第8章  規則の変更

(規則の変更)
第28条 規則を変更しようとするときは,支部総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得て,会長に申し出なければならない。
附      則
(1)本規則は昭和43年4月1日から施行する.
(2)昭和53年3月11日 一部変更
(3)昭和57年3月17日 一部変更
(4)平成12年 3月 7日 一部変更
(5)平成13年 3月 6日 一部変更
(6)平成16年 3月 6日 一部変更
(7)平成17年 3月 8日 一部変更
(8)平成24年 2月 4日 一部変更
(8)平成25年 3月 8日 一部変更


一般社団法人 日本機械学会 九州支部規則

(昭和23年6月5日設置)

総    則

第1条 当支部は日本機械学会九州支部という。

第2条 支部事務所は福岡市におく。

第3条 当支部は,日本機械学会定款第2条にそい支部会員の学会活動を盛んにすることを目的とする。
会  員

第4条 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島および沖縄の各県に在住する日本機械学会会員をもって支部会員とする。ただし,その他の地方に 在住する会員でも前記の地域において事業上密接な関係があるものはこれを支部会員とすることがある。
役  員

第5条 支部に次の役員をおく。支部長,副支部長,幹事,商議員。商議員の定数は 60名以内とし支部正員の互選によって選出する。ただし,地方第 8区選出の評議員は理事就任者を除き,支部の商議員となる。
支部長1名,副支部長1名,幹事11名とし,商議員の互選をもって決める。

第6条  支部長は支部を代表し会務を総括する。副支部長は支部長を補佐し,支部長が事故のときはその職務を代行する。幹事は支部長を補佐して会務を処理する。商議 員は重要な会務を商議する。

第7条 支部長であった者は前支部長といい商議員会に出席して意見を述べ,決議に加わることができる。ただし,前期支部長は幹事会にも出席して意見 を述べることができる。

第8条 役員の任期は1年とするも重任を妨げない。ただし現に2期継続就任している者は次期に就任することはできない。しかし代表会員、支部長とし ての商議員については上記の規定は適用しない。また上記規定にかかわらず同一人が支部長,副支部長,幹事にわたって原則として連続3期以上就任することは できない。
事  業

第9条 支部の事業は次のとおりである。
1.    講演会を開くこと。
2.    見学,視察を行なうこと。
3.    その他適当と思われる事業を行なうこと。

第10条 支部の事業は次の会合の決議によって行なう。幹事会,商議員会,総会。
幹事会および商議員会は必要に応じて支部長が召集する。定時総会は毎年3月に開き諸般の報告を行ない,必要な事項を審議する。とくに必要がある場合には 商議員会の議を経て臨時総会を開くことができる。

第11条 商議員会の議事は出席者の数が全員の4分の1に達しないときは仮決議とし,書面で欠席者の意見を徴して全員の過半数の意見によ って決める。

第12条 総会は支部正員をもって構成し,商議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,総会に出席できない商議員は書面をもって他 の出席商議員に委任することができる。この場合あらかじめ通知した事項については出席者とみなす。

第13条会長への報告事項は次のとおりである。
1.    総会,商議員会および幹事会。
2.    当該年度の事業計画および収支予算。
3.    当該年度の事業報告ならびに決算報告。

第14条 支部の経費は日本機械学会の交付金および他の収入金でまかなう。

第15条 支部の事業年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日で終る。

第16条 幹事会,商議員会および総会の議事は議事録に記録して保存する。

第17条 支部長は、会務を処理するため必要に応じた事務担当者をおくことができる。その態様は支部予算の範囲で支部長が定める。

第18条  本規則を変更しようとするときは,総会を開き出席正員の4分の3以上の同意を得て会長に申し出なければならない。

 

附    則
昭和23年 6月 5日  制  定
昭和30年 4月 4日  一部改正
昭和36年 4月 4日  一部改正
昭和37年 4月 2日  一部改正
昭和38年 3月 1日  一部改正
昭和39年 3月 2日  一部改正
昭和41年 4月 2日   一部改正
昭和44年10月31日  一部改正
昭和49年 3月19日  一部改正
昭和54年 3月24日  一部改正
昭和57年 3月19日  一部改正
平成 2年 3月13日   一部改正
平成 5年 3月17日   一部改正
平成 8年 3月18日  一部改正
平成13年 3月16日  一部改正
平成19年 3月16日  一部改正(第17条を追加)
平成24年 2月10日  一部改正
「一般社団法人移行により評議員を代表会員へ読替え」
平成25年 3月13日  一部改正
「第8条 表記挿入 支部長 原則として」

添書 当支部は創立総会の決議により維持経費として支部会員より毎年寄付金を申し受ける。ただし,金額はそのつど総会の決議によって決める。