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関連規定 13

講演謝礼について

昭和62年8月4日 制 定
2001年10月9日改定
2010年8月6日改定
2018年12月11日改定
企画理事会

本会が開催する部門,部会等企画の行事(講演会・講習会等)における講演謝礼および原稿料(執筆依頼を行うものに限る)を支払う場合は次のとおりとする。

1.講演謝礼は1時間あたり 20,000 円,原稿料は1講演10,000円を上限額とする。
講習会の配布資料に原稿料を支払う場合は,1講演あたり3,000円を上限額とする。
注1) 原稿料の支払いに当たっては,原稿が企画行事のために執筆されたものであることを要件とする。
注2) 上記金額は,源泉徴収後の手取り額で設定しても差し支えない。

2.講演者が会員外であって,しかも特別な理由が有る時は,上限額の3倍まで講演謝礼を支払うことができる。

 

付記:

1.年次大会など,上記以外の行事の講演謝礼については,必要に応じその都度理事会において審議する。
2.この改定規定は2019年4月1日より施行する。


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