一般社団法人 The Japan Society of Mechanical Engineers

メニュー

関連規定 15

部門事業会計処理について

 

1.まえがき
本会は民法34条により設立された公益法人で学術団体である。従って営利を目的とした事業は行わないこととなっており,本会もそのような考えに立っている。しかし,出版事業は法人税法上収益事業とみなされて,昭和26年の税制改正によってやむをえず公益部門から分離し,公益・収益に区分経理することとなった。以来本会の会計は公益部門と収益部門との二本が柱となっている。

① 公益会計:
公益会計はいわゆる公益に関する事業を遂行するための収支を取扱う会計であって収入の部では会費,事業収入(総会,全国大会,講習会.講演会,シンポジウム,イブゼミ等),預金利子等が主なものである。また支出の部では借室料,各事業費,会誌・論文集等買上費,人件費等が主なものである。

② 収益会計:
収益会計はいわゆる出版事業を遂行するための収支を取扱う会計であって,会誌会計と出版会計に区分経理をしている。収入の部では図書の売上金,広告料,論文掲載料等が主なものである。支出の部では借室料,通信費,会議費,図書の印刷費,人件費,税金等が主なものである。

なお,当然のことながら,部門の事業はすべて公益事業であるとの考えのもとで公益会計で処理している。

2.部門の事業について
平成3年4月からは20の部門で部門制が実施される。部門では,登録会員への情報提供・サービスの一環として多種多様な事業が企画・実施されるが,公益部門で処理するに当たって税法上問題となるものが生じた。
すなわち,

① 電子媒体等の作成・販売(売上収入)
② 出版物(直営・委託)の企画・発行(売上収入・印税収入)
③ 国際会議資料等の代行販売(手数料収入)

などである。
しかし,部門のより活性化のためには以上のような活動は今後共ますます盛んになると考えられるので.公認会計士の指導のもとに種々検討(部門事業会計に収益・公益をもつことなども含め)の結果,下記のとおりの部門事業会計処理内規を制定することとした。

 

〔参考〕
部門の活動内容:部門運営要綱には下記事項が活動内容として規定されている。

Ⅰ.集会事業

1.国際会議を含む研究発表講演会の企画,実施
2.外国人招待講演会を含む特別講演会の企画,実施
3.講習会等の啓蒙活動

Ⅱ.技術情報提供活動

1.国内外の研究動向の調査とレビュー紙発行
2.会誌,論文集への記事,論文投稿勧誘

Ⅲ.学会基準等の企画関係調査活動
Ⅳ.研究会活動
Ⅴ.分科会活動

 

部門事業会計処理内規

平成3年2月19日制定  理事会承認

1.部門の会計について
部門で企画・実施する事業は公益会計で処理する。ただし法人税法上収益事業とみなされる場合は公益会計で処理せず,収益会計において処理する。

2.部門が収益事業と認定される事業を企画・実施する場合
部門が収益事業と認定される事業を企画・実施するときは,関係部会を経て理事会の承認のもとで実施するものとし,原則として,その収支は収益会計において処理する。

3.部門で収益事業を企画・実施した場合の部門交付金の取扱い
部門で収益事業を企画・実施した場合は,次年度の部門交付金交付時(予算計上時)に下記により算出した額を交付金に加算する。

① 出版(ビデオテープを含む)の場合は別途「部門・支部企画の出版に関する内規」に定める印税方式により算定した額。
② その他の収益事業の場合はその都度検討する。

4.この内規は平成3年3月1日より実施する。


メニューへ
一般社団法人 日本機械学会