一般社団法人 The Japan Society of Mechanical Engineers

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関連規定 22

出 版 規 定

1977年 3月 8日 出版事業部会制定
1983年 1月11日 出版事業部会変更
2001年 3月 1日 出版事業部会変更
2012年 3月13日 出版センター変更
2014年 8月25日 出版センター変更
2014年11月11日 出版センター変更
2017年10月31日 出版センター変更
2020年 1月20日 出版センター変更
2021年6月22日 出版センター変更

1.出版の形式

出版センターで審議の上,直営出版と委託出版を決定する.

 

2.出版物の定価の決め方

下記項目を総合的に判断して,定価を定める.

①【定価/1冊あたりの製造原価】2.2以上を目安とし,適切な利益を図れるものとする.

1冊あたりの製造原価=(直接費+間接費[直接費の60%程度])/発行部数
<直接費>:印刷製造費,原稿料 <間接費>:会議費,通信運搬費など

②発行部数は発行後3年間の販売予測数と保管コストを考慮し決定する.

③対象となる購買層や類似の書籍などの情報を把握し,適正な定価を算出する.

④献本に関しては,出版物ごとに必要部数を検討し,その部数を原価計算に計上する. あるいは印税の中に含める.

3.原稿料
〔直営出版物(部門・支部企画以外)〕

執筆者には,以下の算出式に従い,原稿料を支払う.注)原稿料には執筆料のほか校閲,編集等の謝礼も含める.

発行部数×会員特価(税抜)×執筆者配分率(A:10%,B:13%)=原稿料

ただし,普及のための贈呈・献本に使用する部数は発行部数に含めない.
なお,収益上問題がある場合は別途定めることとする.

〔部門・支部企画の出版物〕

(a)原稿料は印税方式とし,部門・支部への算定基礎は以下のとおりとする.ただし,ビデオ等の冊子体ではないものの講師謝礼は別に定める.

(b)部門・支部への配分は次年度の部門・支部交付金の際加算する.
印税の配分

注(1)
直 営
執 筆 者 執筆者配分率
A:8%,B:12%
編集委員謝礼を含む 注(3)
部門・支部 4%相当額
注(2)
委 託
執 筆 者 8% 編集委員謝礼を含む 注(3)
部門・支部 本会納入される印税1/2相当額

注(1)直営出版の場合の原稿料は,印刷部数×会員特価×[A:0.12,B:0.16]とする.
注(2)委託出版の場合は,出版物ごとに印税が異なるが標準は10%である.
印税10%の場合は,執筆者8%,部門・支部には1%,本部1%となる.
(印税率にあわせて,執筆者8:部門1:本部1の割合で配分する)
注(3)編集委員の謝礼は初版の印税1%を一応の目安とする.

<執筆者配分率>

A 著者もしくは著者グループが作成した元原稿を,学会(もしくは印刷業者・出版社等)が組版して入稿用の最終原稿を作成した場合.
B 著者もしくは著者グループが原稿作成と組版のすべてを行い,入稿用の最終原稿(版下)の作成までを行った場合.

4.著作権・出版権

4.1 著作権

出版物の著作権は原則として本会に帰属するものとする.ただし,委託研究の出版物および下記の4.4項で規定される出版物については,この限りではない.

4.2 出版権
①直営出版物の出版権は本会に帰属するものとする.
②委託出版の出版権は出版社との契約の際,設定する.
③本会の出版権を他の出版社に譲渡する場合は,本会と当該出版社との間で協議する.

4.3 使用に対する許諾
①本会が著作権を有する出版物の一部の使用につき,外部から許諾を求められたときは,理事会の承認を得て諾否を決める.
②前項により許諾する場合,その申し出が一般商業出版社の際は,使用者に対し適当な対価を請求することが出来る.

4.4 出版物の著作権を著者が保持する場合
版下原稿の作成において学会(もしくは印刷業者,出版社等)の手を借りず,すべて著者が最終原稿の作成を行った場合(PDF入稿等)の直営出版物については,その著作権を著者が保持し,著者は学会にその出版権を委譲することができる.ただし,この場合の著者は4名以下に限る.
なお,この場合の出版権には,以下の内容の他,使用許諾に関する対応の一切を含む.

①紙媒体出版物(オンデマンド出版を含む)として複製し、頒布すること
②DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ型電子出版物として複製し、頒布すること
③電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信すること、ストリーミング配信等で閲覧させること、および単独で、または他の著作物と共にデータベースに格納し検索・閲覧に供することを含むが、これらに限られない)

委託出版の場合における著作権,出版権,使用許諾の扱いについては出版社と協議し,設定する.


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