関連規定 25
部門協議会直属および部門所属分科会に関する規定
2001年12月11日 制定
2002年10月 2日 改定
2003年3月25日 改定
(目的)
第1条 部門協議会ならびに部門は、特定分野または横断的分野における萌芽的な技術の調査・研究、あるいは既存技術の高度化、体系化などの活動を目的として分科会を設けることができる。
(分科会種別)
第2条 分科会は部門協議会直属と部門所属に大別する。
(1)部門協議会直属の分科会
〔P-SCC-Ⅰ〕3部門以上の部門が協力して設置する分野横断型の分科会で、企画した部門が第2条規定の部門事業支援基金による運営を希望し、部門協議会において認められたもの。
〔P-SCC-Ⅱ〕2部門以上の部門が協力して設置する分野横断型の分科会で、部門の補助金のみで運営するもの。
(2)部門所属分科会(P-SCD)
部門が随時必要に応じて設置するもの。
(運営経費)
第3条 分科会の運営経費は以下のとおりとする。
ただし運営資金が不足する場合には構成員から別途徴収することができる。この場合、1構成員あたりの年間徴収額は正員年会費以内とする。
(1)部門協議会直属分科会(P-SCC)
〔P-SCC-Ⅰ〕当分科会の運営経費は、部門行事の剰余金で設ける部門事業支援基金から交付する。交付額はその都度、部門協議会において定める。ただし各年度交付額の総額は100万円以内とし、1分科会の年間交付額上限は25万円とする。
〔P-SCC-Ⅱ〕設置部門が負担する費用により運営する。負担額は参加する部門間で協議して決める。
(2)部門所属分科会(P-SCD)
部門の補助金により運営する。
(設置期間)
第4条 部門協議会直属分科会(P-SCC)の設置期間はⅠ、Ⅱとも2年以内とし、延長は認められない。部門所属分科会(P-SCD)の設置期間も原則として2年以内とするが、部門が必要と認める場合は1年間の延長を可とする。また当初より設置期間を3年間とすることもできる。ただし、いずれの場合も3年間を超えることはできない。
(設置手続き)
第5条 分科会の設置手続きは以下のとおりとする。
(1)部門協議会直属分科会(P-SCC)
〔P-SCC-Ⅰ〕多分野横断の分科会設置を希望する部門は、関連部門と協議して幹事部門を定め、10月末日までに部門協議会議長に所定の用紙により設置申請を行う。協議会議長は、申請されたテーマ案を年度内に部門協議会に諮り、可否を決定する。採用されたテーマの申請者は翌年4月末までに分科会を設置することとする。
〔P-SCC-Ⅱ〕関係部門が協議して随時設置することができる。幹事部門は分科会設置後、部門協議会にこれを報告する。
(2)部門所属分科会(P-SCD)
部門は必要と思われるテーマについて随時分科会を設置することができる。
分科会設置を希望する者は、所定の用紙により所属部門の部門長に設置申請を行う。部門長は分科会設置後、部門協議会議長にこれを報告する。
(分科会構成)
第6条 主査1名、幹事1名、委員20名以上をもって構成する。
(活動)
第7条 分科会は会議開催、調査・研究活動等全てを自主的に行う。
なお、設置期間中および終了後に、以下の形で活動内容を公表する場を設けることとする。
(1)部門協議会直属分科会(P-SCC)
年次大会で研究発表セッションを編成し、分科会メンバーが研究発表を行うと同時にメンバー以外の研究者・技術者の発表も勧誘する。
(2)部門所属(P-SCD)
部門講演会で上記(1)項と同じ活動を行う。
(運営費精算)
第8条 主査は分科会設置期間終了とともに、収支決算書に支払項目毎の領収書を添付して各々以下宛てに報告する。
(1)部門協議会直属分科会:〔P-SCC-Ⅰ〕部門協議会議長、〔P-SCC-Ⅱ〕幹事部門部門長
(2)部門所属分科会: 部門長
部門協議会議長または部門長の確認を得た決算書は学会において所定の期間保管する。
(報告書)
第9条 主査は、期末に当該年度中の事業報告書(第7条に定めた公表計画を含む)を、また設置期間が終了したときは速やかに成果報告書2部を各々以下宛てに報告する。
(1)部門協議会直属分科会: 部門協議会議長(1部は学会図書室保存用)
(2)部門所属分科会: 部門長(1部は学会図書室保存用)
成果報告書の作成方法は別に定める様式による。
付記: 本規定の発効に伴い、以下の規定を廃止する。
1.部門協議会の分科会に関する内規
2.部門所属分科会設置・延長方針 実施細目
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