一般社団法人 The Japan Society of Mechanical Engineers

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関連規定 32

部門マーク作成・使用に関する内規

制定 平成4年1月7日

 

(目 的)
第1条  部門は,登録会員の意識向上,及び部門の活性化を目的として部門マークを作成することができる。

(制 定)
第2条  部門マークを制定する場合は,部門協議会の審議を経て理事会の承認を得るものとする。

(使 用)
第3条  部門マークを印刷物に使用する場合,次の事項に注意して使用する。
(1)必ず同一頁に学会マークも併記して印刷する。
(2)他団体との共催行事においては,印刷物全てに共催団体と本会のマークを優先して使用する。

(マークのサイズ)
第4条  対外的印刷物(国際会議のCall for Paper等)を作成する場合は,必ず学会マークを部門マークと同等またはそれ以上のサイズで使用する。
部門ニュースレターのように部門内部向けの印刷物に使用する場合は,学会マークのサイズは特に定めない。

(マークの改廃)
第5条  部門マークを改廃する場合は,部門協議会の審議を経て理事会の承認を得るものとする。

(内規の改廃)
第6条  この内規を改廃する場合は,部門協議会の審議を経て理事会の承認を得るものとする。


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