一般社団法人 The Japan Society of Mechanical Engineers

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日本機械学会一般基準に関する内規

ISO・JIS・学会基準委員会 日本機械学会基準に関する内規

 

2000年 2月 8日 制定

(研究開発推進センター運営委員会)

2003年 2月18日改定

2008年 5月13日改定

(標準・規格センター運営委員会)

2019年 2月12日改定

2020年10月 6日改定

(企画理事会承認)

2022年3月22日 改定(理事会承認:2022年4月1日より施行)

 

(目的)

第1条 本内規は、日本機械学会基準を作成制定する際のプロセスなどを規定するものである。

(基準の内容)

第2条 設計、製造、実験、試験、検査、研究などの理論、あるいは経験、実績、合理的・能率的手法、手順の説明など のほか、用語及び製品規格なども含むものとする。分野として例示すれば次のようなものがあげられる。

(1)新技術、先端分野、複合技術、境界領域、などで、将来JISや国際規格などにもなりうるもの。

(2)在来技術の分野

(3)工学的基礎を明らかにしたもの、指針的なもの

(4)JISと競合するものでも何らかの理由により学会の基準としての必要性が認められるもの。JISの詳細解説、外国規格の翻訳を含む。

(テーマの選定)

第3条 ISO・JIS・学会基準委員会は常に基準にふさわしいテーマの調査を行い、併せて部門などにテーマの募集を行う。集めたテーマについて別に定める「日本機械学会基準提案ガイドライン」に照らして審議を行い、基準原案作成の適当なものを選定する。提案者は、「日本機械学会基準提案ガイドライン」に必要事項を記載の上、ISO・JIS・学会基準委員会宛に提出する。

(学会基準原案作成委員会の設置)

第4条 選定されたテーマについて原案作成組織を以下のとおり設置する。

1. 部門からの提案テーマ

当該部門に学会基準原案作成委員会を設置して基準原案の作成を行う。ただし当該テーマが複数の部門の専門分野にかかわる横断的なものである場合は、ISO・JIS・学会基準委員会と関連部門が協議して学会基準原案作成委員会を構成する。

2. 部門以外からの提案テーマ

当該テーマに対応する部門がある場合、ISO・JIS・学会基準委員会は当該部門と予め協議し、原案作成を依頼する。

当該テーマに対応する部門がない場合、ISO・JIS・学会基準委員会に分科会を設置し、原案作成を行う。

(原案作成の周知)

第5条 第3条、第4条のテーマの選定と学会基準原案作成委員会を設置次第、速やかに理事会,出版センターに報告する。また、WTO/TBT協定に関連する基準の作成の場合、通報と公表を、本会ホームページなどで行うと共に日本規格協会を通して行うことを進める。

(原案作成中間報告)

第6条 学会基準原案作成委員会は、学会基準の目次及び各章節の概要ができた段階で以下をISO・JIS・学会基準委員会へ報告する。

1.部門所属学会基準原案作成委員会運営要綱に従った審議プロセスの状況。

2.基準の目次及び各章節の概要。

ISO・JIS・学会基準委員会は上記報告を受けた場合、原則として1ヶ月以内に審査を行い、その可否を学会基準原案作成委員会に連絡する。

(学会基準原案の審議)

第7条 ISO・JIS・学会基準委員会は原案が作成されたとき、これを学会基準として制定するか否かを以下に従い審議決定し、理事会へ報告する。

1. 最低1ヶ月間の公衆審査を経て作成した原案である場合、別に定める「日本機械学会基準制定ガイドライン」に照らして複数の審査担当委員による報告をもとに1ヶ月以内に審議決定する。

2. 公衆審査を経ずに作成した原案である場合、ISO・JIS・学会基準委員会にて最低1ヶ月の公衆審査を行う。それと並行して「日本機械学会基準制定ガイドライン」に照らして複数の審査担当委員の報告をもとに審議する。原則として3ヶ月以内に審議決定する。

(学会基準の制定・発行)

第8条 学会基準制定が決定した場合、ISO・JIS・学会基準委員会および理事会での制定・発行の承認後、学会基準原案作成委員会は、出版企画書を提出し、出版センターで発行の承認を得る。

(英語版の発行)

第9条 学会基準は、海外での利用を考慮して英語版も発行することが望ましい。

(原案作成の予算)【支給額の適否の検討】

第10条 原案作成に要する経費が必要な場合はISO・JIS・学会基準委員会にて予算化する。その額は1年あたり30万円以内とする。ただし、部門所属学会基準原案作成委員会の場合、部門からの補助金を受けることできる。

(原稿料と献本)

第11条 独立採算をベースとする収支予算の観点で余裕のある場合、学会基準原案作成委員会委員へ原稿料を支払うことができる。

原則として、原案作成委員会委員へ献本はしない。献本が必要な場合には原稿料と相殺する。

(著作権)

第12条 制定された日本機械学会基準の著作権は本会に帰属する。

(講習会などの企画)

弟13条 収入増加の観点からISO・JIS・学会基準委員会は、学会基準原案作成委員会や関係部門と協力して制定した学会基準に関する講習会を開催することができる。

(正誤表)

弟14条 発行した学会基準の中に、誤記・誤植などを発見したときは、重要性を考慮して本会ホームページなどで公表し、学会基準の正確性、信頼性を高めるよう努力する。

(学会基準の維持管理)

第15条 学会基準原案作成委員会は、学会基準が制定・発行した際には、学会基準の維持管理のための責任者を選出する。責任者は学会基準に関する各種問合せにも対応する。

(学会基準の定期見直し)

第16条 学会基準の有効性確認・改正・廃止は以下の方針に基づき定期的に見直しを実施する。

1. 発行または改正後5年ごとに該当学会基準原案作成委員会の責任者に学会基準の有効性確認・改正・廃止について照会し、次の手続きをとる。

(1)有効性確認:当面改正の必要なしと確認された場合、そのまま販売を続行する。ただし販売状況によっては、出版センターの判断により、販売を継続せずに絶版扱いとし、本会図書室の有料コピーサービス等での対応に切り替わることがある。

(2) 改正:改正の必要ありと判断された場合、本内規第4条以下を準用して改正基準の原案作成、制定、発行を行う。

(3) 廃止:廃止すべきと判断された場合には、予め廃止予定および理由を特に関係ユーザーやメーカーに告知し、特に意見がない場合は該当学会基準廃止を決定し、在庫品を処分する。廃止決定後は理事会へ報告し、承認を得る。

2. 発行または改正後5年以内に改正の申し出があり、その理由が妥当と判断される場合は直ちに学会基準の改正に着手する。

(本内規の改定・廃止)

弟17条 本内規の改定・廃止は、ISO・JIS・学会基準委員会の審議により決定し、理事会の承認を得る。

 

別紙1

日本機械学会基準提案ガイドライン

                                                                                                   2003年 2月18日 改定

2008年 5月13日 改定

(標準事業委員会承認)

2022年3月22日 改定(理事会承認:2022年4月1日より施行)

 

ISO・JIS・学会基準委員会は,本ガイドラインに基づいて学会基準原案作成の可否を審議するので,提案に当たっては十分に参照して下さい。

 

1. 基準原案作成の組織,実行方法, 期間が明確になっていること。

2. 基準制定ガイドライン(別紙2)にて示された各項目が,テーマの提案時に明確になっていること。

3. テーマの提案は下記の様式に従って作成されること。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.学会基準原案名:(英語名)

2.提案部門:

関係部門:

3.提案者名:

勤務先:

所属:

住所(連絡先):

電話番号:

FAX番号:

4.候補テーマ提案期日:

 

5.主査候補氏名:

勤務先:

所属:

幹事候補氏名:

勤務先:

所属:

6.原案作成期間

開 始:     年   月   日

提 出:     年   月   日

7.基準の種類

(例:  設計方法,製造方法,試験方法など)

 

8.基準の目的

1基準の利用分野(メーカー,ユーザー等):

 

2必要性,即時性,発展性:

 

9.適用範囲・対象(明確であること):

 

 

  1. 内 容

 

 

  1. 対立・競合関係 (特定のメーカー, ユーザーの利害の偏り等):

 

  1. 基準の新規性(既存の類似規格, 基準の有無, 他の学会, 協会等状況):

 

  1. 対応規格との関係(JIS,国際規格,団体規格,法令との矛盾の有無(いずれ も原案作成段階のものも含む)):

 

  1. 国際性:

 

  1. 英語版の発行

□発行する    体裁 (例:別冊, 合本, 対訳等)           

□発行しない

  1. 当該基準の対象とする製品の国内外の動向:

 

  1. 頒布見込み部数, 頒布方法 (複写頒布か印刷出版かなど):

 

  1. 拡販の方法 (セミナー開催等):

 

 

別紙2

日本機械学会基準制定ガイドライン

 

2003年 2月18日 改定

2008年 5月13日 改定

(標準事業委員会承認)

2022年3月22日 改定(理事会承認:2022年4月1日より施行)

 

ISO・JIS・学会基準委員会は,本ガイドラインに基づいて学会基準制定の可否を審議するので原案作成に当たって十分に参照して下さい。

 

1.学会基準としての必要性・目的意識と基準の利用分野・利用者が明確であること。誰が何のためにこの基準を利用するのかが明確であること。利用者数の多い基準は制定の優先度が高いが,利用者数の少ない分野でも必要性の高い基準は制定する。

2.基準の利用分野・利用者の中に対立・競合する分野(例えばユーザーとメーカーなど)が有る場合は,対立点・競合点の有無が明確であること。

対立・競合分野の利害が一致している基準の優先度は高いが,利害が一致しない場合でも対立点・競合点が明確で上記1項を満たす基準は制定する。

3.新しい基準かどうか(既存の類似規格・基準等はないか,他の学協会で先に取り上げていないか)が明確であること。

新規性の高い基準ほど制定の優先度が高いが,類似規格等がある場合でもそれらとの違い・関連が明確で,上記の項目を満たす基準は制定する。

4.基準の国際性(国際規格の有無やそれらとの関係,国際化への貢献度など)が明確であること。

国際性の高い基準ほど制定の優先度が高いが,国内独自の基準でも上記の項目を満たす基準は制定する。

5.基準の問題点の有無とその内容,有効期間,見直しの必要性とその時期と改定条件などが明確であること。

完成度よりも即時性と発展性の高い基準ほど制定の優先度が高い。

6.基準の頒布部数,頒布方法(複写頒布か印刷出版かなど),頒布価格に対する意見が明確であること(頒布に対する責任の明確化)。

7.基準に基づいてなされた行為や結果または基準に関係する特許などに対する責任の所在について,意見が明確であること。

8.公衆審査を経ていること。


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