一般社団法人 The Japan Society of Mechanical Engineers

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「特定事業資金」取扱い規定

(目的)
1. この規定は機械工学振興事業資金のうち「部門特定事業資金」の取扱いに関する事項を定める。

(部門特定事業資金)
2. 部門は特定の事業を原則として3年以内に実施するための運営資金として、部門運営費(事業費)の一部を積立てることができる。ただし、単年度の部門運営費の繰越金が30%未満の場合は適用外とする。

(申請・積立金の繰入れ)
3. 部門特定事業資金への積立を申請する場合は該当事業の実施時期、積立額を明記した「部門特定事業資金積立てに関する申請書」を財務理事に提出する。申請のあった事業計画は財務理事会で審査、検討の上、意見を付して理事会に上申する。

(審査機関及び決定)
4. 申請書は理事会で審査、検討の上、部門特定事業資金繰入れの可否を決定する。

(積立金の繰戻し)
5. 部門特定事業資金繰戻しにあたっては、事業開催年に部門長名で事業計画書・予算書を添え「部門特定事業資金繰戻しに関する申請書」を理事会に提出し承認を得る。

(積立金の処分)
6. 事業計画が実施されなかった場合の積立金は、機械工学振興資金の「一般資金」口に繰入れる。

付則
1.この内規は理事会の承認を得た日から施行する。
2.この内規は理事会の承認を得て改正することができる。

(2000年3月21日 理事会承認)

 

機械工学振興事業資金
「部門特定事業資金」運用ガイドライン

「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(以下指針と称す)において、公益法人の内部留保枠は、一事業年度における総事業費(事業費、管理費、事業に不可欠な固定費の合計)の30%以下にするよう規定している。このため学会全体の内部留保枠を「指針」に合わせるとともに、各部門における繰越金も運営費(事業費)の30%以内とすることを本会の基本とする。
従って、部門繰越金は下記のガイドラインに基づき運用することとする。

  1. 財務理事は部門協議会において、各部門の繰越額を提示し、部門繰越金が過去3年間平均で運営費(事業費)の30%を越える部門に対し、将来予定される事業を遂行するため「特定事業資金」への積立てを行うかどうかについて部門での検討をお願いする。
  2. 当該部門において繰越金が過去3年間平均で運営費の30%を越えたが、特定の事業を遂行するための積立てを必要としない場合(部門特定事業資金への申請書が提出されない場合)、この部門繰越金は本部繰越金に組入れる。本部繰越金への組入れにあたっては、財務理事は本部繰越金組入れ額を提示し部門長の了承を得る。

(2000年3月21日 理事会承認)

 


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