引用・転載に関する手続き
編修理事会
2000年11月7日制定
本会著作物に他の刊行物よりその一部を引用または転載する場合、著作権法の規定を遵守して行うこととし、そのための具体的手続きを以下に定める。
これは原著者の著者権を尊重し、本会出版物の公正性・透明性を確保するものであると同時に、将来他団体より当該出版物の記載事項について転載の申し出を受けた場合に本会の原著部分と転載部分を区別するためにも必要な手続きである。
1. 著作権法対応条項
(1)引用: 第32条、 (2)出所の明示: 第48条
2. 引用・転載の許諾申請
本文等を大幅に引用する場合および図表を転載する場合、著作権所有者の許諾を得る。
3. 引用方法
本文・説明文等を引用する場合は当該個所を引用符で示し、かつ脚注で出典を明示するか、または当該章・節の対比表を作成して巻末等に掲載する。
4. 転載
図表を転載する場合は当該転載物の下にその出典を明示するか、または当該図表の対比表を作成して巻末等に掲載する。
5. 許諾申請手続き
許諾申請は原則として著者が行う。ただし、転載物が多数の場合は当該出版物編集委員会の代表者名により一括して行う。その場合、相手団体の代表者宛に依頼を行う時は必要に応じて本会会長名と連名とすることができる。
6. 許諾依頼内容
転載許諾依頼を行うにあたっては、その転載個所の図表番号および引用個所を明示する。図表の説明文を引用する場合も、その旨を依頼文書に明記して依頼を行う。
7. 許諾確認手続き
回答は必ず著作権保有者の署名入りの書状によりいただく。依頼状に対する回答がない場合は、1ヶ月以内に回答願いたい旨の文書を送付(書留等)し、回答がない場合はその通信記録(依頼文書等)を全て保管して、当該図表を含めて編集・印刷を行う。
8. 著作権料
著作権保有者より著作権料の支払いを求められ、これを支払うと決定した場合、この料金は当該出版物の制作費で負担する。但し、著者または出版担当組織がそれを別途負担する場合はこの限りではない。
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