会議等における公益法人の適正な支出についての指針
2010年1月13日 財務理事会承認制定
2022年3月22日 理事会一部変更承認
本会は、会員相互の学術の向上と社会への技術成果の還元のための交流の場として会議あるいは講演会等の行事、その他の活動を行っており、これらの活動には時として飲食を伴う。
公益事業を行う法人は、一般社会からの公益法人への視線を常に意識するとともに、透明性の確保ならびに内部統治(ガバナンス)の強化と運営に当たっての責任が求められることから、本会における会議関係支出の範囲について、以下の指針を示す。
指 針
1.飲食経費の支出にあたっては以下の点を明示し、請求書もしくは領収書(いずれも宛名は一般社団法人日本機械学会)を添付する。
- 飲食等のあった年月日
- 会合の名称および参加者名(名簿等)・参加者数
- 飲食等のあった店名、所在地、金額等
2.講演会等の行事に伴う懇親会については、税務上の要請に従い、行事参加費とは別途、飲食経費の実費相当額を参加者より徴収する。
国際会議等、その行事の特性により別途徴収が困難である場合にはこの限りではないが、当該行事単独の収支差において黒字を確保することを前提とした運営を行う。
3.行事を伴わない会議・委員会等については、飲食経費は原則として1名あたり懇親会5,000円以下、昼食等2,000円以下とする。懇親会については、飲食経費の実費相当額の半額以上を参加者より徴収するものとし、開催は年2回程度とする。
事業の特性により別途徴収が困難である場合にはこの限りではないが、その理由を明示の上で支出するものとし、本会財政への影響を考慮した運営を行う。
4.対面方式以外の懇親会開催に伴う飲食経費については、その一切を支出しない。
5.演芸等の余興を企画する場合は、本会が会費を基に運営される法人であることを十分に考慮し、節度を持って運営する。