部門および専門会議・新分野推進会議所属分科会・研究会に関する規定
(目的)
第1条 部門および専門会議・新分野推進会議(以下、部門および会議)は、分科会、研究会を設けることができる。分科会と研究会の目的は、各部門および会議において定義する。
(名称)
第2条 各分科会の名称は「(テーマ名)分科会」、各研究会の名称は「(テーマ名)研究会」とする。
(構成)
第3条 主査1名および委員をもって構成し、主査が必要と認める場合は幹事等を置き、また会員外の委員を加えることもできる。
(設置期間)
第4条 分科会の設置期間は3年以内とする。
研究会の設置期間は特に定めないが、活動状況により部門および会議内で終了を検討する。
(運営経費)
第5条 分科会・研究会の運営経費は以下のとおりとする。
(1)設置申請をした部門および会議からの交付とする。
(2)委員や企業から運営資金・寄付金の徴収は行わない。
(設置手続き)
第6条 分科会・研究会の設置手続きは以下のとおりとする。
設置を希望する場合は、部門および会議内で承認を得て、設置申請書を部門協議会宛に提出する。
(活動および活動報告)
第7条 分科会・研究会の活動および活動報告は以下のとおりとする。
(1)分科会・研究会は、会議開催、調査・研究活動等全てを自主的に行い、活動内容を会員に広く周知する。
(2)分科会は、活動終了時に成果報告書を部門長・運営委員長に提出する。
(3)分科会は、活動期間中および活動終了時に年次大会等でのOSまたは特別企画の実施を推奨する。
(運営経費精算)
第8条 主査は毎期末に収支決算書に支払項目毎の領収書を添付して所属の部門長、運営委員長宛てに報告する。
(規定の改廃)
第9条 本規定の改廃に際しては、理事会の承認を得るものとする。
付記: 本規定の発効に伴い、以下の規定・内規を廃止する。
・部門協議会直属および部門所属分科会に関する規定
・部門所属研究会に関する運営内規